○長瀞町緑の村設置及び管理条例

昭和55年6月25日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は、豊かな緑の保全と活用により農業従事者の所得の向上を図り、住民の余暇活動の健全な発展を通じ、都市住民の農業に対する理解を深めるため、長瀞町緑の村(以下「緑の村」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

2 緑の村の施設は、次の通りとする。

(1) 自然環境活用センター(以下「緑の村管理センター」という。)

(2) 郷土文化保存伝習施設(以下「郷土資料館」という。)

(3) 野外運動施設(プール)

(4) 花の広場及びお祭り広場

(緑の村の位置)

第2条 緑の村の位置は、長瀞町大字長瀞1677番地外(字野土、小路及び小向地内)とする。

(行為の制限)

第3条 緑の村において、次の各号の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会、その他これらに類する催しのため、緑の村全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 物品を販売すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等の火気を使用すること。

2 町長は、前項の許可に緑の村管理上必要な条件を付し、又は変更することができる。

(許可の基準)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 緑の村の利用者等の利用に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他、緑の村の管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくは条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第3条第2項の許可条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) その他緑の村の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(行為の禁止)

第6条 緑の村においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 緑の村の施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥類、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、立札又は広告を表示すること。

(6) ごみ、その他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 前各号のほか、緑の村の管理に支障がある行為をすること。

(有料の施設)

第7条 町長の管理する緑の村の施設で、有料で使用させるものは、別表第1のとおりとする。

(施設の使用及び使用料等)

第8条 前条の施設を使用しようとする者は、次の各項に定める使用料又は入村料を納入しなければならない。

2 第3条第1項の許可を受けた者で、その行為が営利の目的とする場合には、別表第2に掲げる使用料を規則で定めるところにより納入しなければならない。

3 第7条の施設を使用しようとする者は、別表第3に掲げる入村料を規則で定めるところにより納入しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、緑の村管理センターを使用することができる。

(1) 農業従事者の研修会及び講習会等

(2) 都市生活者等の農業に対する理解を深めるための研修会及び講習会等

(3) 学童等の農業に対する理解を深めるための学習会若しくは研究会又は研修会等

(4) その他、町長が認めたもの

(使用料等の減免)

第9条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者又は有料の施設を使用する者の責に帰さない理由によって、これらの許可に係る行為又は使用することができなくなった場合、その他特別の理由があると認めた場合には、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(開村時間及び休村日)

第10条 緑の村の開村時間及び休村日は、規則で定める。

(損害の賠償等)

第11条 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反し、同項の行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

2 虚偽その他不正な手段により使用料等を免れ、又はその額を偽った者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

緑の村有料施設

施設名

施設場所

花の広場及びお祭り広場

長瀞町大字長瀞字小向地内

野外運動施設

長瀞町大字長瀞字小向地内

郷土資料館

長瀞町大字長瀞字野土地内

別表第2

緑の村使用料

区分

使用料

業として写真(広告写真を除く。)を撮影する場合

1人1日につき 5,000円

業として広告写真を撮影する場合

1回(日)につき 10,000円

業として映画を撮影する場合

1回(日)につき 20,000円

条例第3条第1項第2号の場合

1m21日につき 10円

条例第3条第1項第3号の場合

1m21日につき 5円

条例第3条第1項第4号の場合

1m21月につき 5,000円

別表第3

緑の村入村料

施設名

区分

料金

郷土資料館

大人

個人 100円

団体(20人以上) 80円

小人(小中学生をいう。以下同じ。)

個人 50円

団体(20人以上) 40円

野外運動施設

大人

400円

小人

200円

長瀞町緑の村設置及び管理条例

昭和55年6月25日 条例第16号

(平成18年6月21日施行)