○長瀞町就業改善センター設置及び管理条例

昭和59年3月21日

条例第15号

(設置)

第1条 農業者を農村工業導入企業へ円滑に就業させるとともに、就業構造及び農業構造の改善に資するため、長瀞町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 就業改善センターの位置は、長瀞町大字本野上1021番地とする。

(業務)

第3条 就業改善センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農業者を農村工業導入企業へ円滑に就業させるための就業相談に関すること。

(2) 農業技術向上を目的とした研修会、講習会に関すること。

(3) 農業者と地域住民との連帯を強めるための集会、会議に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な業務に関すること。

(使用の承認)

第4条 就業改善センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合においては、就業改善センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し若しくは停止し、又は使用条件を変更することができる。

(1) 第4条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) その他就業改善センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 就業改善センターの使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の取り消し若しくは停止の処分を受けたときは、速やかに当該施設等を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に就業改善センターの施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第10条 就業改善センターの業務に関し必要な調査及び審議を行うため、町長の諮問機関として、就業改善センター運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町就業改善センター設置及び管理条例

昭和59年3月21日 条例第15号

(昭和59年3月21日施行)