○長瀞町農業振興対策事業補助金交付規程

昭和49年5月10日

規程第1号

第1条 町長は、農業振興を図るため、事業又は施設等に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

第2条 第1条に規定する経費に対する補助額は、農業振興計画に基づき町長がこれを決定する。

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書に事業計画書、収支予算書を添え町長に提出しなければならない。

第4条 町長は、第3条に定める補助金交付申請があったときは、これを審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金交付の決定をなし、事業主体に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たって必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加え、又は、条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。

第5条 補助金の交付の決定を受けた事業又は施設に変更を生じた場合は、町長の承認を受けなければならない。

第6条 補助金交付の決定を受けた事業主体は、この規程並びに補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理を行わなければならない。

第7条 補助金交付の決定を受けた事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

第8条 補助金の交付の決定を受けた事業主体は、事業が完了した場合において事業完了届及び実績報告書に収支決算書を添え町長に提出するものとする。

第9条 町長は、第8条に定める実績報告書の提出を受けた場合は、これを審査し、又は必要に応じ現地調査を行い、補助事業の成果が補助金交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該事業主体に対し、通知するものとする。

2 町長は、前項による報告書の審査又は現地調査を行った場合その報告に係る事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるため、当該事業主体に対し指示することができる。

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

この規程は、昭和49年度事業から適用する。

長瀞町農業振興対策事業補助金交付規程

昭和49年5月10日 規程第1号

(昭和49年5月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和49年5月10日 規程第1号