○長瀞町農業振興地域整備促進協議会設置規則

平成12年5月11日

規則第14号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく制度の円滑な推進を図るため、長瀞町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営は、この規則によるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員25名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 農業委員

(2) 農業協同組合その他町の農林業団体の代表

(3) その他学識経験を有する者

(任務)

第3条 協議会は、農業振興地域整備計画策定のため、町長の諮問に応じて次の事項に関する調査審議を行う。

(1) 地域整備計画の策定及び変更すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。

(3) その他整備計画推進に関し重要事項。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。会長は委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第7条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事参与の制限)

第7条 協議会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(部会)

第8条 協議会に関係事項の調査審議を行うため、必要により部会を開くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

(報告)

第9条 部会において審議した事項は、協議会に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、農業振興主管課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長瀞町農業振興地域整備促進協議会設置規則

平成12年5月11日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成12年5月11日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第15号