○長瀞町浄化槽設置指導要綱

平成10年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽又は高度処理型浄化槽(以下「浄化槽等」という。)の設置及び維持管理並びに既存単独処理浄化槽から浄化槽等への転換について指導を行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活雑排水 一般家庭等(店舗及び併用住宅を含む。)の台所、洗濯機、浴室等の排水(し尿及び浄化槽等による処理水を除く。)をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽であり、かつ、生活化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットリにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 高度処理浄化槽 窒素若しくはリン除去能力又はBOD除去能力を有するものをいう。

(4) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(5) 公共用水域 河川、湖沼及びこれらに接続する公共溝渠、農業用水路、その他公共の用に供される水域をいう。

(6) 管理者 住宅等の所有権を有しているものをいう。

(7) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する物をいう。

(対象地域)

第3条 この要綱の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項による公共下水道認可区域を除く長瀞町全域とする。

(住民の責務)

第4条 住民は、第1条の目的達成のため、家庭等から排出される生活雑排水によって公共用水域の水質汚濁を生ずることのないようにするとともに、放流先の清掃及び補修点検に努めるものとする。

(建築主の責務)

第5条 第3条に規定する対象地域において、生活雑排水を公共用水域に排出する建築物を建設しようとする者(以下「建築主」という。)は浄化槽等の設置又は既存単独処理浄化槽から浄化槽等への転換を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により、建築主が浄化槽等の設置又は既存単独処理浄化槽から浄化槽等への転換を行わないときは、必要な指導をすることができるものとする。

(既存建築物所有者の責務)

第6条 現に建築物を所有している者(以下「既存建築物所有者」という。)又は建築物を使用している者(以下「使用者」という。)は、当該建築物から排出される生活雑排水が、公共用水域の汚濁の原因とならないよう浄化槽等の設置又は既存単独処理浄化槽から浄化槽等への転換に努めるものとする。

2 前項において、当該建築物が賃貸住宅の場合は、既存建築物所有者が浄化槽等の設置又は既存単独処理浄化槽から浄化槽等への転換を行うことを原則とする。

3 町長は、既存建築物所有者又は使用者が前2項の規定を怠っていると認めるときは、水質汚濁防止のため必要な指導をすることができるものとする。

(維持管理、定期検査)

第7条 浄化槽等の所有者又は使用者は、当該施設に定められた保守点検、法定検査及び清掃を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態に保持できるように維持管理しなければならない。

2 町長は、前項について、必要な指導をすることができるものとする。

(協議)

第8条 浄化槽等の設置者は、法令に基づき、公共用水域の管理者と協議し、当該公共用水域の占用許可を受け、その写しを町長に提出しなければならない。

2 生活雑排水の排出に起因して生じた第三者との紛争は、すべて設置者の責任において解決するものとする。

(適用除外)

第9条 この要綱は、団地等の終末処理施設を有し、集合処理しているものには適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第63号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年告示第23号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年告示第30号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

長瀞町浄化槽設置指導要綱

平成10年3月31日 告示第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成10年3月31日 告示第27号
平成12年12月20日 告示第63号
平成15年3月18日 告示第23号
平成25年3月26日 告示第30号