○長瀞町成人病予防検診費補助金交付要綱(人間ドック)

昭和54年3月25日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の健康の保持増進を図り、疾病の予防、早期発見、早期治療を促進するため、成人病予防検診の受診者に対し検診費の一部を予算の範囲内において補助することを定める。

(補助対象者)

第2条 成人病予防検診の補助を受けることができる者は、埼玉県後期高齢者医療の被保険者で次の各号のいずれにも該当する者又は生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定による保護を受けている満40歳以上の者とする。ただし、同一年度内に実施する特定健康診査及び町が埼玉県後期高齢者医療広域連合から受託して実施する健康診査を受診した者は、対象外とする。

(1) 受診日において本町に引き続き6か月以上居住している者

(2) 申請時において町税等を滞納していない者

(補助額)

第3条 補助額は1人年1回2万5千円とし、検査費用が2万5千円未満の場合は実支払額とする。ただし、法による保護を受けている者については、全額を補助する。

(検査機関)

第4条 成人病予防検診を受ける機関については、別に町長が定める特約検査機関(以下「指定検査機関」という。)によるものとする。

2 成人病予防検診を受ける機関について特別の事情により町長の承認を受けた場合は、指定検査機関以外で受けることができるものとする。

(予防検診の内容)

第5条 この要綱による補助の対象とする予防検診は、予防検診施設の受診要綱による。

(検診の申請及び利用券の発行等)

第6条 予防検診を受けようとする者は、様式第1号の申請書に必要事項を記入し、後期高齢者医療被保険者証(法による保護を受けている者を除く。)を添えて町長に提出し承認を受けなければならないものとする。

2 前項の規定により指定検査機関で検診を受けることについて、町長の承認を受けた者に対しては、様式第2号「長瀞町成人病予防検診利用券」を交付する。

3 指定検査機関は、前項で交付された利用券を添付し町長に請求するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 指定医療機関以外で予防検診を受けた者は、様式第3号の請求書に必要事項を記入し翌月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合は、検診の請求、結果及び内容を審査確認の上、補助金を交付するものとする。

3 町長は、前項の補助金を予防検診を受けた受診者に代えて、予防検診施設へ支払うことができる。

(検診台帳の作成)

第8条 町長は前条の申請書を受理したときは、様式第4号の検診者台帳に必要事項を記入し、整理しておくものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年告示第15号)

この告示は、昭和55年4月1日から適用する。

(平成3年告示第18号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成11年告示第19号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第38号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年告示第107号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年告示第37号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町成人病予防検診費補助金交付要綱(人間ドック)

昭和54年3月25日 要綱第1号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和54年3月25日 要綱第1号
昭和55年4月2日 告示第15号
平成3年3月30日 告示第18号
平成6年6月27日 告示第22号
平成11年3月26日 告示第19号
平成17年7月4日 告示第48号
平成19年3月26日 告示第30号
平成20年4月21日 告示第38号
平成22年12月28日 告示第107号
平成27年3月31日 告示第37号
令和4年4月27日 告示第56号