○長瀞町保健師養成奨学資金貸与条例

平成5年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康を守り住民福祉の向上を図るために必要な保健師の資格を有する町職員を確保するため、学資を貸与することにより計画的に保健師を養成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で奨学生とは、町から学資金の貸与を受けて、保健師養成の学校に在学する者をいい、奨学金とは、奨学生に貸与する学資金をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生は、次の各号に該当する者とする。

(1) 身心健康で学業成績が優良な者

(2) 町職員として保健師業務に従事することを希望する者

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、月額3万円とする。

(奨学金の貸与期間)

第5条 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時から、その者の在学する学校の正規の修業年限の終期までとする。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。

(奨学金の取消し及び停止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の貸与の決定を取り消し、又は交付を停止するものとする。

(1) 第3条に規定する者でなくなったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 奨学金を貸与することが適当でないと認められるに至ったとき。

(4) 休学したとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学生は、卒業し、又は奨学金の貸与の決定を取り消されたときは、規則の定めるところにより、これを返還しなければならない。

(奨学金の返還の猶予)

第9条 奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 災害又は疾病によって返還することが困難となったとき。

(2) その他やむを得ない事情によって返還することが困難となったとき。

(返還の免除)

第10条 奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身の著しい障害により奨学金を返還することができなくなったときは、その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 奨学生が、保健師助産師看護師法による保健師の資格を取得し、町職員として5年間勤務したときは、奨学金の返還を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町保健師養成奨学資金貸与条例

平成5年3月16日 条例第1号

(平成14年3月20日施行)