○長瀞町衛生委員設置要綱

平成8年10月4日

告示第24号

第1条 長瀞町の衛生行政の円滑な運営を図るため環境衛生委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、長瀞町行政区設置要綱(平成30年長瀞町告示第19号)に定める行政区ごとに区長の推薦により選出された者を町長が委嘱する。

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員は次の業務を行う。

(1) 衛生行政について町民に対し周知徹底を図ること。

(2) 環境衛生の向上と伝染病予防事業に対する協力

(3) その他町が行う町民の衛生施策推進のための協力

第5条 この要綱に定めるもののほか、衛生委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第24号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

長瀞町衛生委員設置要綱

平成8年10月4日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成8年10月4日 告示第24号
平成12年3月31日 告示第24号
平成30年3月12日 告示第19号