○長瀞町外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱

平成6年12月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 長瀞町は救急医療体制の円滑な運営に資するため、管内に居所等を有し、医療費の負担能力に欠ける外国人(以下「外国人」という。)に係る救急医療に関し発生した医療費の未収金について、医療機関(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人 日本国籍を有しない者で、長瀞町内に居所等を有し、医療機関において救急医療による治療を受けた傷病者のうち、本人の責務により医療費の返済が行えない者をいう。ただし、原則として次に掲げる者は除く。

 分割払い等の手段により医療費の返済を行っている者

 親族又は雇用主等が医療費の返済を行っている者

 労働者災害補償保険等が適用され、医療費の返済が行われる者

 国民健康保険等の公的医療保険制度や生活保護法等の適用を受け、医療費の返済が行われる者

(2) 救急医療 急病又は事故等による急性期の傷病で保険診療で認められる範囲内の医療をいう。

(3) 医療機関 国立及び県立を除く県内の医療機関をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、前条第1号に定める外国人に係る医療費のうち原因が当該医療機関の責によらないもので、回収に相当な努力をしたにもかかわらず1年以上経過した未払医療費とする。

(補助基準額)

第4条 健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(昭和33年6月30日厚生省告示第177号。以下「算定方法」という。)に基づき積算される診療報酬に相当する額から支払われた額を控除した額を補助基準額とする。ただし、1件、1人当たりの医療費が1万円未満の場合は対象外とする。

2 前項の補助基準額の算定に当たり、入院を必要としたものにあっては、患者1人当たり、入院の日から14日を限度とする。ただし、特別な事情があると知事が認めた場合は、14日を超えて補助基準額とすることができる。

3 前2項の補助基準額の算定に当たり、1件、1人当たりの額が、200万円を超えるときは、200万円を補助基準額とする。

(補助額の算定方法)

第5条 補助額は前条により算出された額とする。

(申請書の様式等)

第6条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、その提出部数は2部とする。

(記載事項)

第7条 規則第4条第2項第1号から第4号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号の規定により町長が定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

(1) 補助対象年度の決算報告書抄本等(当該事業に係る未収金の存在を証明する書類)

(2) その他参考となる資料

(交付決定通知書の様式)

第8条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(報告書の様式)

第10条 規則第13条の報告書は、様式第3号のとおりとする。

(報告書の提出時期)

第11条 規則第13条の報告書の提出時期は、補助事業完了(補助事業の廃止・事業年度完了の場合を含む。)後30日以内、又は翌年度4月10日のいずれか早い日までとする。

(補助事業者の責務)

第12条 補助事業者は第2条に係る者の未払医療費に対する責任者を定め、回収に相当な努力を行うとともに、その経過を外国人救急患者受診状況表(様式第4号)等により記録し、補助を受けた年度の翌年度から5年間保存するものとする。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

3 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する長瀞町の会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

4 補助事業者は、報告後も回収についての努力を継続して行うものとする。

この要綱は、平成6年度から適用する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱

平成6年12月27日 訓令第4号

(令和4年5月1日施行)