○長瀞町災害応急用住宅建築資材の譲渡等に関する規則
昭和50年6月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害、水害等の災害による被災者の応急的保護を図るため、住宅建築資材の譲渡に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 資材 木造平屋建6坪の住宅の建築に必要な木材
(2) 被災者 災害により居住のために使用していた住宅が全焼若しくは全壊し、又はこれらに準ずる程度の災害により居住に困難をきたすこととなった世帯主
2 健康福祉課長は、前項の申請に基づき譲渡する場合においては、譲渡代金及び納入方法について、町長の決裁を受けなければならない。
(譲渡価額)
第4条 譲渡しようとする資材の価格は、当該資材の譲渡時の購入価額によるものとする。
(無償譲渡等)
第5条 被災者が、生活保護法に基づき公的扶助を受けている場合、その他住宅再建に半年以上かかると認められる場合には、前条の規定にかかわらず無償で譲渡することができる。
(資材の保管等)
第7条 この規則を実施するために要する資材は、常時1組を備え置くものとし、健康福祉課長が管理するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。