○長瀞町就職支度金支給要綱

平成5年3月26日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)のうち、就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉工場、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所し若しくは通所している者が訓練を終了し、就職等により自立する者に対し、予算の範囲内において就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 就職支度金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用している者、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている身体障害者及び町長が法第18条第2項の規定により施設に入所若しくは通所の措置又は入所若しくは通所の委託をした者で、訓練を終了し、就職又は自営により施設を退所することとなった者とする。

(支給手続)

第3条 就職支度金の支給を受けようとする者は、長瀞町就職支度金支給申請書(様式第1号)に就職先の採用証明書又は自営の事業計画書を付して当該施設長を経由して町長に申請するものとする。

2 対象者は、就職支度金の支給申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合における申請書の様式は、長瀞町就職支度金支給申請書(様式第2号)によるものとする。

3 町長は、前2項の申請を受理したときは、速やかに審査の上、その適否を決定し、長瀞町就職支度金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給時期)

第4条 就職支度金は、対象者が退所日又は退所日の前日に当該施設長から直接支給するものとする。

(就職支度金の額)

第5条 就職支度金の支給額は、3万6,000円とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年告示第40号)

この告示は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成18年告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町就職支度金支給要綱

平成5年3月26日 告示第11号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 告示第11号
平成7年12月20日 告示第40号
平成9年9月8日 告示第32号
平成18年12月14日 告示第82号
平成25年3月29日 告示第43号
令和4年4月27日 告示第56号