○長瀞町難病患者の通院に要する交通費補助金の交付に関する要綱

昭和54年10月6日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、難病の患者が必要とする治療を容易に受けられるようにするため、難病で治療している患者に対し、通院に要する交通費を町が負担することにより、難病の早期治療をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において難病とは、埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2の規定に基づき支給する小児慢性特定疾病医療費の対象となる疾患及び人工透析を行う慢性腎不全の疾患をいう。

(対象者)

第3条 交通費の支給を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録され本町に居住している者で難病の治療のため町外に通院している患者とその介護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療扶助を受けている者は除く。

(支給額)

第4条 支給額は難病の患者及びその介護者が、最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合に要した交通費を、次条により計算した額とする。

(交通費の種類及び計算方法)

第5条 交通費は鉄道賃及び車賃とする。

2 鉄道賃は、鉄道を利用した場合の旅客運賃の実費額の1か月分に100分の80を乗じて得た額の10円未満の額を切り捨てた額とする。

3 車賃は、乗用車等を利用した場合は、路程に応じ1キロメートル当り10円、バスを利用した場合は、旅客運賃の実費額の1か月分に100分の80を乗じて得た額の10円未満の額を切り捨てた額とする。

(支給の申請)

第6条 交通費の支給を受けようとする者は、長瀞町難病患者の通院に要する交通費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、4半期ごとに町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、申請者へ交付の可否を長瀞町難病患者の通院に要する交通費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請求及び支払)

第8条 前条の規定により決定を受けた者は、長瀞町難病患者の通院に要する交通費補助金請求書(様式第3号)で町長に請求する。

2 町長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和58年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年要綱第2号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年告示第62号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年告示第19号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の改正前の様式で現にあるものについては、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成19年告示第25号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の改正前の様式で現にあるものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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長瀞町難病患者の通院に要する交通費補助金の交付に関する要綱

昭和54年10月6日 告示第44号

(令和5年4月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年10月6日 告示第44号
昭和58年3月16日 告示第5号
平成元年3月31日 要綱第2号
平成12年12月20日 告示第62号
平成17年3月18日 告示第19号
平成19年3月22日 告示第25号
平成26年3月31日 告示第31号
令和2年3月31日 告示第51号
令和4年4月27日 告示第56号
令和5年4月6日 告示第56号