○長瀞町在宅重度心身障害者手当支給条例

昭和55年1月4日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、長瀞町に居住する在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例で「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者である。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が((A))又はAに該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当する者

(4) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度と判定した者

(5) 前各号に掲げる者に相当すると町長が認めた者

(6) 超重症心身障害児(埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱(平成18年7月6日付け障福第471号埼玉県福祉部長通知)別表1に定める程度の障害の状態にある児童)と町長が認めた者

(7) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると町長が認めた者

(受給資格等)

第3条 長瀞町に住所を有し、前条に該当する者は、この条例の定めるところにより、手当を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、手当を支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に収容されている者

(2) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者。ただし、前条第6号に該当する者については、この限りではない。

(3) 前年の所得により、住民税を課税されている者

(4) 65歳以上の者。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

 65歳に達する日の期日において、この手当を受給していた場合

 平成21年12月31日時点において、既にこの手当を受給していた場合

 65歳に達する日の前日又は平成21年12月31日時点において前3号の事由により支給を制限されていた者が、当該事由に該当しなくなった場合

2 手当を受けようとする者は、その旨を町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

3 町長は、前項の認定をしたときは、当該申請者にその結果を通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第4条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当の受給資格を失う。

(1) 長瀞町に住所を有しなくなったとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

2 受給者は、前条第1号及び第2号に該当することとなったときは、速やかに町長に届出しなければならない。

(手当の額等)

第5条 手当の額は、障害者1人につき月額5,000円とする。

2 1人の障害者が、第2条の各号ともに該当する重複障害の場合においては、どちらかの一方を認定し、手当を重複して支給することはできない。

(支給期間)

第6条 手当の支給は、申請の日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の属する月までとする。

(支給制限)

第7条 町長は、受給者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(不正利得の返還)

第8条 偽り、その他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(受診命令)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 長瀞町在宅重度心身障害児手当支給条例(昭和47年長瀞町条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による受給者は、その氏名を障害者本人に改めることにより、この条例の規定による受給者とみなす。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第29号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行日において現に改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であって、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもののうち、手当の支給要件に該当している者が昭和61年4月30日までに第3条第2項の申請書を提出し、受給資格を受けた場合には、第6条の規定にかかわらず、同月から手当を支給する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

長瀞町在宅重度心身障害者手当支給条例

昭和55年1月4日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年1月4日 条例第2号
昭和55年3月25日 条例第10号
昭和55年12月25日 条例第29号
昭和56年12月25日 条例第19号
昭和61年3月18日 条例第6号
平成11年3月23日 条例第8号
平成17年9月15日 条例第13号
平成21年12月18日 条例第24号
平成28年6月16日 条例第18号