○長瀞町在宅支援事業の運営に関する条例

平成12年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある高齢者等に対し、生活の支援を行うことにより、在宅高齢者等の福祉の向上と介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(業務の委託)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため第4条に掲げるサービス業務を介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の適用事業者として指定を受けた者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)に委託し実施するものとする。

(対象)

第3条 対象となる者は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 要介護認定において非該当とされた者のうち、やむをえない事由により自立生活に支障がある者

(2) 要介護認定において非該当とされた者のうち、法施行時に既に訪問介護、通所介護、特別養護老人ホームにおける短期入所生活介護の制度を利用している者

(3) その他町長が必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 在宅支援事業は、次の業務とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) その他町長が必要と認める業務

(手続)

第5条 対象者又はその家族等が、前条の支援を受けようとするときは、町長に申請しその決定を受けなければならない。

(費用の負担)

第6条 町長は、第4条の業務を行ったときは、法に定める負担基準と同率の負担額を徴収するものとする。

(負担金の減免)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず必要と認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

長瀞町在宅支援事業の運営に関する条例

平成12年3月22日 条例第7号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月22日 条例第7号