○長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則

平成5年3月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から当該措置に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、次の各号に定める施設等につき当該各号に定める額とする。

(1) 養護老人ボーム及び養護委託

 被措置者 別表第1に定める額

 扶養義務者 別表第2に定める額

(2) 特別養護老人ホーム 当該措置に要した費用から、法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、町長が別に定める額)を除いた額。ただし、当該額を徴収することになった場合において生活保護を必要とする状態になる者については、徴収しないものとする。

3 被措置者は、毎年5月末日までに収入申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項の費用徴収額を算定するため、扶養義務者から、必要な書類の提出を求めることができる。

5 町長は、第2項の規定により費用徴収額を決定し、又はその額を変更したときは、老人保護措置費費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により、当該費用を負担すべき者(以下「費用負担者」という。)に通知しなければならない。

6 月の中途において老人ホームに入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入若しくは転出したときにおけるその月の費用徴収額は、日割計算により算定した額とする。

(費用徴収額の減免)

第3条 町長は、費用負担者が、災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき費用の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、老人保護措置費費用徴収額減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により費用負担者から減額又は免除の申請を受けたときは、当該申請の可否を決定し、申請者に対して老人保護措置費費用徴収額減免決定(却下)通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第5条、第10条及び第18条並びに附則第8条及び第16条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第8条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1

養護老人ホーム被措置者、養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円以上270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上記にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準額月額の上限とする。

注)1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注)2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

注)3 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

注)1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注)2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

注)3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

注)4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

注)5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則

平成5年3月26日 規則第14号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 規則第14号
平成5年6月24日 規則第18号
平成6年6月29日 規則第9号
平成7年6月30日 規則第16号
平成8年7月23日 規則第15号
平成9年6月23日 規則第21号
平成10年10月29日 規則第27号
平成11年7月14日 規則第14号
平成15年4月1日 規則第26号
平成15年10月20日 規則第32号
平成18年3月16日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第12号