○長瀞町社会福祉法人立保育所整備(補修等)費補助金交付要綱

平成4年10月19日

告示第39号

(趣旨)

第1条 町は、社会福祉法人の設置する保育所(以下「法人立保育所」という。)の保育室又は調理室等の補修等を図るため、当該保育所の整備に要した費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、法人立保育所において、既存施設の改修、改装等の補修整備を行う場合に、当該整備に要する費用とする。

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助額は、当該保育所の整備に要した費用の3分の2以内の額で、補助額が1施設100万円を超える場合は100万円以内の額とする。

(申請書の様式等)

第4条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 規則第4条第1項の申請書の提出期限は、毎年度別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。

(添付書類)

第5条 規則第4条第2項第1号から第5号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。

(交付決定通知書の様式)

第6条 規則第7条の交付決定通知書の様式は様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者等は、町長の要求があったときは補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(報告書の様式)

第8条 規則第13条の報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(添付書類)

第9条 規則第13条の報告書には、次に掲げる書類を添付すること。

当該事業関係歳入歳出決算書(見込書)抄本

(報告書の提出時期等)

第10条 規則第13条の報告書の提出時期は、補助事業の完了(補助事業等の廃止、事業年度の完了の場合を含む。)後1月以内、又は翌年4月30日のいずれか早い日までとする。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 平成3年度までに実施した長瀞町社会福祉法人立保育所整備(補修等)費補助金交付事業については、この要綱に基づき実施したものとみなす。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町社会福祉法人立保育所整備(補修等)費補助金交付要綱

平成4年10月19日 告示第39号

(令和4年5月1日施行)