○長瀞町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月27日

規則第9号

長瀞町保育所入所措置条例施行規則(昭和59年長瀞町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、保育の実施に関する条例(昭和62年長瀞町条例第2号)第3条の規定に基づき、保育の実施に関する申込手続等の必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項の規定により、保育の実施を希望する保護者は、様式第1号の保育所入所申込書を町長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第3条 町長は、前条の申込みがあった場合は、審査の上、入所の諾否を決定し、入所を承諾した場合は、様式第2号の保育所入所承諾書(以下「入所承諾書」という。)により、入所を承諾しなかった場合は、様式第3号の保育所入所不承諾通知書により、保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により保育所の入所を承諾した場合は、入所承諾書の写し、又は入所承諾書の写しに掲げられている事項を記載した一覧表を保育所に送付するものとする。

(入所の選考)

第4条 町長は、前条の申込みに係る児童のすべてが保育所に入所する場合には、当該保育所での適切な保育の実施が困難になること、その他やむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を選考することができる。

2 入所の選考について必要な事項は、別に町長が定めるものとする。

(保育の実施期間の決定)

第5条 町長は、第3条の規定に基づき保育の実施を決定する場合は、保護者が入所を希望する期間内で必要な入所の期間を定めるものとする。

(保育の実施の解除)

第6条 町長は、保育所に入所している児童が、保育に欠ける状態が止んだときは、保育の実施を解除しなければならない。

2 町長は、前項の場合以外であっても、正当な理由があるときは、保育の実施を解除することができる。

3 町長は、前2項の規定により、保育の実施を解除する場合は、あらかじめ、保護者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から保育の実施の解除の申出があった場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項及び第2項の規定により保育の実施を解除する場合は、様式第4号の保育実施解除通知書により児童の保護者及び保育所に通知するものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第5条、第10条及び第18条並びに附則第8条及び第16条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

様式 略

長瀞町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月27日 規則第9号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月27日 規則第9号
平成17年11月22日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第12号