○長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則

昭和48年6月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町こども医療費支給に関する条例(昭和48年長瀞町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の登録の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により受給資格の登録を申請する保護者は、こども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象のこどもの氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し

(2) 対象のこどもの住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項各号に掲げる書類のうち、その内容及び状況を確認することができるものがあるときは、その書類の提出を省略することができる。

3 受給資格の登録の日は、受給資格の登録の申請をした日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。

(1) 出生、転入、その他の事由で条例第2条に規定する対象のこどもとなった後保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をしたときは、対象のこどもとなった日

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により資格登録申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内に資格登録申請をしたとき 災害その他やむを得ない理由により資格登録申請をすることができなくなった日

4 町長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請者が条例第2条第2号の保護者に該当しないと認めたときは、こども医療費受給資格者登録申請却下通知書(様式第3号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、こども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第2条に定める保護者の承諾が得られた場合は第1項に規定する受給資格証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。

3 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格証の提示)

第5条 受給資格者は、その保護するこどもについて医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(支給の申請)

第6条 条例第5条の規定により医療費の支給を受けようとするときは、こども医療費支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。また、保険医療機関等で発行された領収書等を添付する必要がある場合は、負担した医療費の内訳が明らかであるものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、対象のこどもが埼玉県内の医療機関等で医療を受けた場合は、当該医療機関等からの〈こども医療費給付用〉診療報酬一部負担金等報告書(様式第4号の2)により、支給申請にかえることができる。ただし、第9条の規定による現物支給となる場合は、この限りでない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、支給により通知したものとみなすことができる。

(支給の時期)

第8条 町長は、第6条に基づき申請があった場合、速やかに、前条の規定により決定した医療費を申請者に支給するものとする。この場合において当該申請者の死亡等により申請者に支給することができないときは、町長が定める者に支給するものとする。

(現物支給)

第9条 町は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。

2 前項の支払は、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(届出事項)

第10条 受給資格者は、自己又はその保護するこどもについて、次の各号に該当したときは、こども医療費受給資格内容等変更(消滅)(様式第5号)を、速やかに、町長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者又は対象となるこどもが死亡したとき。

(2) 受給資格者又は対象となるこどもの住所の変更又は氏名の変更

(3) 対象となるこどもに係る加入医療保険の種別、内容その他の変更

(4) 条例第3条で規定する対象となるこども又は受給資格者としての要件の消滅

(5) 受給資格者に係るこども医療費の支給を受ける振込先の変更

(受給資格証の返還)

第11条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに、受給資格証を町長に返還しなければならない。

(受給資格の喪失)

第12条 町長が受給資格者又は対象となるこどもとしての要件に該当しなくなったと認めた者に対しては、こども医療費受給資格喪失通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象となるこどもが死亡した場合は、この限りではない。

(こども医療費の返還)

第13条 条例第9条に規定するこども医療費の返還は、様式第7号のこども医療費支給金返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第20号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規定は、平成8年10月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成9年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際現にある改正前の乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第22号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の乳幼児医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前のこども医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成26年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式により作成した様式については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条関係様式第2号の規定は、令和4年10月1日から施行する。

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長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則

昭和48年6月30日 規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年6月30日 規則第5号
昭和54年3月10日 規則第2号
昭和59年12月25日 規則第20号
平成5年11月16日 規則第22号
平成6年12月27日 規則第20号
平成8年10月1日 規則第18号
平成9年8月31日 規則第26号
平成10年3月30日 規則第15号
平成10年6月12日 規則第19号
平成12年12月28日 規則第28号
平成13年3月16日 規則第4号
平成13年12月18日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年9月28日 規則第32号
平成19年4月1日 規則第20号
平成20年5月15日 規則第22号
平成22年11月19日 規則第21号
平成25年2月25日 規則第1号
平成26年10月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年9月16日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第12号
令和4年4月27日 規則第14号
令和4年9月28日 規則第24号