○長瀞町集会所施設等設置条例

昭和55年6月25日

条例第17号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ活動と町民全体の福祉及び文化活動等の推進を図るため、地域に集会所施設等(以下「集会所等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井戸風布地区

コミュニティ集会所

長瀞町大字井戸498番地1

長瀞町

憩の家センター

長瀞町大字本野上189番地6

岩田地区

コミュニティ集会所

長瀞町大字岩田938番地1

風布地区

コミュニティ集会所

長瀞町大字風布962番地1

樋口地区

コミュニティ集会所

長瀞町大字野上下郷970番地1

野上

コミュニティ集会所

長瀞町大字本野上189番地6

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、集会所等の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町集会所施設等設置条例

昭和55年6月25日 条例第17号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和55年6月25日 条例第17号
昭和56年1月8日 条例第4号
昭和59年3月21日 条例第9号
平成5年3月17日 条例第8号
平成11年6月23日 条例第12号
平成18年6月21日 条例第21号