○長瀞町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

昭和51年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。

(助成の申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けて実施しようとする事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) その他町長の定める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

昭和51年3月19日 条例第6号

(平成13年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第6号
平成13年2月8日 条例第3号