○長瀞町郷土資料館管理規則

平成7年2月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町緑の村設置及び管理条例(昭和55年長瀞町条例第16号)第13条の規定に基づき、長瀞町郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から1月3日まで

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日等に当たるときはその翌日

2 特別の事情があるとき、長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は次のとおりとする。

4月から9月まで 午前9時から午後5時まで

10月から3月まで 午前9時から午後4時まで

2 教育長は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(入館料の減免)

第4条 教育委員会が必要ありと認めるものについては、入館料を減免することができる。

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ観覧料減免申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(資料の館外貸出し)

第5条 他の資料館、博物館、図書館及び学校その他教育長が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。

2 資料の館外貸出しを受けようとするものは、資料館外貸出許可申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第6条 資料の館外貸出しを受けたものは、故意又は重大な過失により、資料の滅失若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永くその芳志を伝えるものとする。

3 寄託資料は、郷土資料館の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

4 資料館は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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長瀞町郷土資料館管理規則

平成7年2月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成7年2月28日 教育委員会規則第2号
平成18年6月28日 教育委員会規則第3号
令和4年5月26日 教育委員会規則第1号