○長瀞町郷土資料館管理規則
平成7年2月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、長瀞町緑の村設置及び管理条例(昭和55年長瀞町条例第16号)第13条の規定に基づき、長瀞町郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から1月3日まで
(2) 国民の祝日の翌日
(3) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日等に当たるときはその翌日
2 特別の事情があるとき、長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は次のとおりとする。
4月から9月まで 午前9時から午後5時まで
10月から3月まで 午前9時から午後4時まで
2 教育長は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(入館料の減免)
第4条 教育委員会が必要ありと認めるものについては、入館料を減免することができる。
(資料の館外貸出し)
第5条 他の資料館、博物館、図書館及び学校その他教育長が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。
2 資料の館外貸出しを受けようとするものは、資料館外貸出許可申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第6条 資料の館外貸出しを受けたものは、故意又は重大な過失により、資料の滅失若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第7条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永くその芳志を伝えるものとする。
3 寄託資料は、郷土資料館の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。
4 資料館は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。