○旧新井家住宅管理規則
昭和50年11月21日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧新井家住宅管理条例(昭和50年長瀞町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定により、旧新井家住宅(以下「新井家住宅」という。)の管理について必要なことを定めるものとする。
(施設等の管理)
第2条 長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、新井家住宅の施設、設備の保全等について計画を作成し、管理に当たるものとする。
(管理員)
第3条 新井家住宅に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、新井家住宅の管理に当たるものとする。
(観覧の手続)
第4条 教育委員会は、新井家住宅を観覧しようとする者に条例第7条に規定する観覧料と引替に観覧券を交付するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。