○旧新井家住宅管理規則

昭和50年11月21日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧新井家住宅管理条例(昭和50年長瀞町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定により、旧新井家住宅(以下「新井家住宅」という。)の管理について必要なことを定めるものとする。

(施設等の管理)

第2条 長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、新井家住宅の施設、設備の保全等について計画を作成し、管理に当たるものとする。

(管理員)

第3条 新井家住宅に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、新井家住宅の管理に当たるものとする。

(観覧の手続)

第4条 教育委員会は、新井家住宅を観覧しようとする者に条例第7条に規定する観覧料と引替に観覧券を交付するものとする。

(観覧料の減免)

第5条 条例第7条の規定による観覧料の減免を受けようとする者は、観覧料減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

画像

旧新井家住宅管理規則

昭和50年11月21日 教育委員会規則第4号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和50年11月21日 教育委員会規則第4号
平成7年2月28日 教育委員会規則第3号
令和4年5月26日 教育委員会規則第1号