○旧新井家住宅管理条例
昭和50年9月26日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第31条の規定に基づき、重要文化財旧新井家住宅(以下「新井家住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 新井家住宅の位置は、次のとおりとする。
長瀞町大字長瀞1164番地
(公開)
第3条 新井家住宅は、公開するものとし、公開期間及び公開時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公開期間 1月4日から12月28日まで。ただし、毎週月曜日及び国民の祝日の翌日(国民の祝日が月曜日の場合は、火曜日)を除く。
(2) 公開時間
4月から9月まで 午前9時から午後5時まで
10月から3月まで 午前9時から午後4時まで
(公開の停止又は制限)
第4条 長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、新井家住宅の全部又は一部の公開を停止し、若しくは制限し、又は公開時間の変更をすることができる。
(行為の禁止)
第5条 新井家住宅においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで火気を使用すること。
(2) 建造物、展示品及び植物等を汚損又は損傷すること。
(3) 広告又はこれに類するものを掲示又は貼付すること。
(4) 刃物その他危険物を携帯すること。
(5) 許可を受けないで資料及び展示用ケースに手をふれること。
(6) 指定された場所以外で喫煙又は飲食をすること。
(7) 住宅内の秩序を乱すこと。
(8) 前各号に掲げるほか、教育委員会が指示すること。
(観覧の停止)
第6条 教育委員会は、観覧者が前条の規定に反したときは、観覧を停止させ、或は退出を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
(観覧料)
第7条 新井家住宅を観覧しようとする者は、観覧の際、次の表に掲げる観覧料を納付しなければならない。
種別 | 単位 | 金額 | |
個人 | 小人(小学校児童、中学校生徒をいう。以下同じ。) | 1人1回につき | 50円 |
大人 | 同 | 100円 | |
団体 | 小人 20人以上 | 同 | 40円 |
大人 20人以上 | 同 | 80円 |
2 前項に規定する観覧料は、教育委員会が必要があると認めるものについては、減免することができる。
(観覧料の返還)
第8条 納付した観覧料は、返還しない。ただし、観覧者の責めに帰さない理由によって観覧できないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 新井家住宅の施設等を汚損又は損傷した者は、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、新井家住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。