○長瀞町町民プール管理規則

平成4年6月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和63年長瀞町条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長瀞町町民プール(以下「町民プール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納入)

第2条 条例第10条の規定により、町民プール及びコインロッカーを使用しようとする者は、条例別表第2(以下「別表」という。)に定める使用料を前納しなければならない。

2 教育長は、特別な理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用後に納入させ、又は減免することができる。

(使用の手続)

第3条 個人で町民プールの使用許可を受けようとするときは、別表に定める使用料を納付し、利用券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 団体で町民プールの使用許可を受けようとするときは、町民プール団体使用申込書(様式第2号)を教育長に提出し、別表に定める使用料を納付しなければならない。

3 条例第7条に定める専用の許可を受けようとするときは、町民プール専用使用許可申請書(様式第3号)を使用の日前10日までに教育長に提出しなければならない。

(許可書等)

第4条 教育長は、専用の許可をしたときは、申請者から別表に定める使用料を徴収し、町民プール専用使用許可書兼領収書(様式第4号)を交付するものとする。

2 専用使用許可を受けたものが許可された事項を変更しようとするときは、速やかに町民プール専用使用変更(取消・還付)許可申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、専用使用許可の変更を許可したときは、町民プール専用使用変更(取消・還付)許可書兼領収書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条の規定により、既納の使用料の還付を受けようとするときは、専用使用許可書兼領収書(様式第4号)を添えて、町民プール専用使用変更(取消・還付)許可申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第6条 条例第14条の使用者等は、施設等の設備を損傷し、又は施設等の物品を亡失若しくは損傷したときは、施設等損傷届(様式第7号)により教育長へ届け出なければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用権利者は、条例及びこの規則の規定による施設等の使用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、町民プールの管理に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長瀞町町民プール管理規則

平成4年6月29日 教育委員会規則第3号

(平成18年6月28日施行)