○学校体育施設開放に関する条例

昭和60年3月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、長瀞町立小学校及び中学校の体育施設(以下「体育施設」という。)を町民のスポーツ活動に提供するため必要な事項を定めるものとする。

(開放する体育施設)

第2条 開放する体育施設は、別表の体育施設欄に掲げるとおりとする。

(使用の許可)

第3条 町民は、スポーツ活動に体育施設を使用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、学校教育に支障のない場合に限り前項の許可をすることができる。

(使用料の納付)

第4条 前条の規定により、体育施設の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の必要があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない事由により体育施設を使用できない場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 学校管理上特に必要があるとき。

2 教育委員会は、使用者が前項各号のいずれかに該当し、同項の取消処分を受け、これによって損失を受けた場合においてもその補償の責を負わないものとする。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、体育施設の使用を終了し、又は前条第1項の規定により使用許可の取消処分を受けたときは、速やかに当該体育施設を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責により体育施設の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の長瀞町公民館設置及び管理に関する条例、長瀞町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例、長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例、長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例及び学校体育施設開放に関する条例の規定は、これらの条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等ついては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

学校

体育施設

使用料(1時間につき)

区分

施設使用料

照明料

第一小学校

運動場

町内

1,100円


町外

1,650円

体育館

町内

1,100円

330円

町外

1,650円

第二小学校

運動場

町内

1,100円


町外

1,650円

体育館

町内

1,100円

330円

町外

1,650円

中学校

運動場

町内

1,100円


町外

1,650円

体育館

町内

1,100円

330円

町外

1,650円

剣道場

町内

1,100円

110円

町外

1,650円

柔道場

町内

1,100円

220円

町外

1,650円

テニスコート

町内

550円


町外

830円

備考

1 照明料は、次の区分により徴収する。

(1) 7月1日から8月31日までの期間 午後6時30分以降使用する場合

(2) (1)以外の期間 午後6時以降使用する場合

ただし、(1)又は(2)にかかわらず照明施設を使用する場合は、当該照明料を徴収する。

2 町内とは、使用団体の住所(事務所)が町内にあり、かつ、使用団体構成員の半数以上が町内在住者又は在勤者が利用することをいう。

3 町外とは、2の町内以外の者が利用することをいう。

学校体育施設開放に関する条例

昭和60年3月20日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)