○長瀞町スポーツ推進審議会規則

昭和59年9月7日

教委規則第8号

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する事項について調査審議するため、長瀞町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15名以内とする。

2 委員は、別表の関係機関等の欄に掲げるものから任命する。ただし、備考欄に記載された者がある場合は、そのものとする。

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 審議会に、次の部会を置く。

(1) 施設整備部会

(2) スポーツ普及部会

第5条 審議会は、教育長が招集する。

第6条 審議会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和59年9月16日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

関係機関等

備考

1 長瀞町スポーツ協会

2名(うち1名は会長とする。)

2 スポーツ推進委員

1名

3 長瀞町スポーツ少年団

1名

4 区長会

1名

5 小中学校

3名(各学校長とする。)

6 社会教育委員

1名

7 学識経験者

6名以内

長瀞町スポーツ推進審議会規則

昭和59年9月7日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年9月7日 教育委員会規則第8号
昭和62年9月19日 教育委員会規則第3号
平成15年3月26日 教育委員会規則第2号
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年1月29日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号