○長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 働く青少年の福祉と健全な育成を図るため、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長瀞町勤労青少年ホーム

長瀞町大字野上下郷3312番地

(業務)

第3条 ホームは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教養、趣味及びレクリエーションに関する施設及び設備の提供に関すること。

(2) クラブ活動に必要な助言及び指導を行うこと。

(3) 各種の相談に関すること。

(4) 講演会、講習会、映画会等の開催に関すること。

(5) その他ホームの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 ホームに館長、その他必要な職員を置く。

2 館長は、長瀞町公民館設置及び管理に関する条例(昭和57年長瀞町条例第11号)第6条に規定する館長の職にある者をもって充てる。

(使用の承認)

第5条 ホームを使用することができる者は、中小企業等に働く30歳以下の者及び町長が特にホームを利用させることが適当であると認めた者とする。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホームの使用を制限することができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 町長は、前条の承認をする場合において必要があると認めるときは、当該承認に係る使用について条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は、転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第8条 町長は、管理上必要があると認めるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認にかかる使用条件を変更し若しくは使用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。

(1) 使用届の申請に偽りがあったとき。

(2) 承認の条件に違反したとき。

(3) この条例及びこの条例の規則に違反したとき。

2 町は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責を負わない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、その使用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用中にホームの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、町長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

(使用料及び冷暖房費)

第11条 勤労青少年以外の者がホームを使用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 第5条の規定に基づきホームの使用を承認された者が、冷暖房費を使用するときは、別表に定める冷暖房費を納付しなければならない。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料及び冷暖房費を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び冷暖房費の不返還)

第12条 既納の使用料及び冷暖房費は返還しない。ただし、使用者の責に帰さない理由で使用することができないとき、又は使用前3日までに使用者が使用を取り消したときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料及び冷暖房費の還付を受けようとする者は、還付申請書を館長に提出しなければならない。

(運営委員会)

第13条 ホーム運営に関する具体的事項について意見を聴くため、長瀞町勤労青少年ホーム運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の組織及び運営について必要な事項は別に定める。

(管理委託)

第14条 町長は、ホームの管理について長瀞町教育委員会に委託することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、ホームの管理に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の長瀞町公民館設置及び管理に関する条例、長瀞町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例、長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例、長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例及び学校体育施設開放に関する条例の規定は、これらの条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等ついては、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

室名

使用料

冷暖房費

区分

午前

午後

夜間

昼間

全日

1時間

集会室

町内

550円

660円

770円

1,100円

1,650円

80円

町外

830円

990円

1,160円

1,650円

2,480円

160円

講習室

町内

770円

880円

990円

1,540円

2,200円

150円

町外

1,160円

1,320円

1,490円

2,310円

3,300円

300円

音楽練習室

町内

770円

880円

990円

1,540円

2,200円

150円

町外

1,160円

1,320円

1,490円

2,310円

3,300円

300円

調理実習室

町内

1,100円

1,210円

1,320円

2,200円

3,300円

290円

町外

1,650円

1,820円

1,980円

3,300円

4,950円

580円

体育室兼講堂

町内

3,300円

5,500円

8,800円

7,700円

16,500円

1,350円

町外

4,950円

8,250円

13,200円

11,550円

24,750円

2,700円

備考

1 「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいい、「昼間」とは午前9時から午後5時までをいい、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

2 使用区分の時間の前後1時間を延長及び繰り上げて使用する場合(午前9時以前及び午後9時以降を除く。)の当該時間の使用料は、午後の施設使用料に4分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入)とする。ただし、当該使用は1時間を限度とし、当該使用が1時間未満であるときは、これを1時間とみなす。

3 町内とは、許可を受けようとする者の住所(団体にあっては事務所の所在地)が町内にあり、かつ、使用する構成員の半数以上が町内在住者又は在勤者が利用することをいう。

4 町外とは、3の町内以外の者が利用することをいう。

長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)