○長瀞町学校給食センター設置等に関する条例施行規則

昭和50年8月29日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町学校給食センター設置等に関する条例(昭和50年長瀞町条例第13号)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(給食実施回数)

第2条 長瀞町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う給食は、年間を通じて160日以上を授業日の昼食事に実施するものとする。

(給食費)

第3条 給食費の額は次のとおりとする。

(1) 児童 月額 4,510円

(2) 生徒 〃 5,280円

(3) 児童と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 〃 4,920円

(4) 生徒と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 〃 5,760円

2 1日当たりの給食費は、次のとおりとする。

(1) 児童 260円

(2) 生徒 310円

(3) 児童と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 290円

(4) 生徒と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 340円

3 教育長が学校行事等のため必要と認めたときの1食当たりの給食費は、前項に準ずる。

(給食費の納入)

第4条 給食費は、保護者が給食センターの指定する金融機関に設けた自己の預(貯)金口座から長瀞町指定金融機関に振替て納入する。ただし、特別の事情がある場合は現金で納付することができる。

(給食費の減額)

第5条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するときは給食を受けなかった日数を減額することができる。

(1) 児童の転入、転出、死亡したとき。

(2) 病気又は事故その他の理由により完全給食を受けない日が引き続き5日を越えたとき。(土曜日は日数に含めない。)

(3) 基本物資(パン、麺、米飯及び牛乳)に起因する食物アレルギーを有し、医療機関の証明がある場合

2 前項の規定による減免額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項各号に定めるもののほか、教育長が特に必要があると認めたときは、給食費を減額又は免除することができる。

(減額日割計算の基準額)

第6条 給食費の基準額は、第2条で定められた月額に11を乗じ年間回数で除した額(円以下切捨て)とする。

(職員)

第7条 給食センターに所長のほか、事務職員、栄養士、給食調理員及び自動車運転手を置く。

(係の設置)

第8条 給食センターに次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 調理係

(職務の権限)

第9条 所長は給食センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。

(係の事務分掌)

第10条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 管理係

ア 学校給食に関すること。

イ 学校給食施設に関すること。

ウ 学校給食費に関すること。

エ 学校給食用賄材料の購入に関すること。

オ 保管食品の管理に関すること。

カ 給食実施校との連絡に関すること。

キ 長瀞町学校給食センター運営委員会に関すること。

ク 公印の保管に関すること。

ケ 他の係に属さないこと。

(2) 調理係

ア 献立に関すること。

イ 調理に関すること。

ウ 給食材料の検収、出納に関すること。

エ 配送に関すること。

オ 衛生管理に関すること。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は長瀞町教育委員会で定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

附則(昭和59年教委規則第5号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

附則(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年教委規則第5号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 第3条の給食費は、当分の間、同条第1号の児童にあっては、1,200円、同条第2号の生徒にあっては、1,500円を減じた額とする。ただし、要保護及び準要保護及び町内に住所を有しない児童生徒については、該当しないものとする。

附則(令和2年教委規則第8号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、次項の規定は令和2年6月1日から適用する。

(令和2年度分の給食費の免除)

2 令和2年度分の児童及び生徒にかかる給食費は、長瀞町学校給食センター設置条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年長瀞町教育委員会規則第5号)附則第2項の規定に関わらず、全額免除する。

附則(令和3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(給食費の減免の特例)

2 改正後の長瀞町学校給食センター設置等に関する条例施行規則第3条第1項第1号及び第2号に規定する給食費の額については、徴収しないものとする。ただし、要保護、又は、町内に住所を有しない児童生徒については、該当しないものとする。

3 改正後の長瀞町学校給食センター設置等に関する条例施行規則第3条第1項第1号及び第2号に規定は、令和5年度から適用し、令和4年度以前の年度分の給食費については、なお従前の例による。

附則(令和6年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(給食費の減免の特例)

2 改正後の長瀞町学校給食センター設置等に関する条例施行規則第3条第1項第1号及び第2号に規定する給食費の額については、徴収しないものとする。ただし、要保護、又は、町内に住所を有しない児童生徒については、該当しないものとする。

3 改正後の長瀞町学校給食センター設置等に関する条例施行規則第3条第1項第1号及び第2号の規定は、令和6年度から適用し、令和5年度以前の年度分の給食費については、なお従前の例による。

附則(令和7年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(給食費の減免の特例)

2 改正後の長瀞町学校給食センター設置等に関する条例施行規則第3条第1項第1号及び第2号に規定する給食費の額については、徴収しないものとする。ただし、要保護、又は、町内に住所を有しない児童生徒については、該当しないものとする。

3 改正後の長瀞町学校給食センター設置等に関する条例施行規則第3条第1項第3号及び第4号の規定は、令和7年度から適用し、令和6年度以前の年度分の給食費については、なお従前の例による。

長瀞町学校給食センター設置等に関する条例施行規則

昭和50年8月29日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和50年8月29日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和50年10月13日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和52年10月31日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和56年5月11日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和58年6月30日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和59年5月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成10年3月27日 教育委員会規則第2号
◇ 平成24年10月1日 教育委員会規則第2号
◇ 平成25年11月29日 教育委員会規則第5号
◇ 令和2年8月25日 教育委員会規則第8号
◇ 令和3年5月26日 教育委員会規則第2号
◇ 令和5年3月23日 教育委員会規則第2号
◇ 令和6年3月21日 教育委員会規則第4号
◇ 令和7年3月21日 教育委員会規則第1号