○長瀞町入学準備金貸付に関する規則

平成2年3月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町入学準備金貸付条例(平成2年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請等)

第2条 入学準備金の貸付けを受けようとする者は、入学準備金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 学校長の推薦書(様式第2号)

(2) 入学決定通知書の写し

(3) 世帯全員が記載された住民票の写し

2 教育委員会は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、貸付けの可否を決定し、本人にその旨を通知するものとする。

(誓約書等の提出)

第3条 前条の規定により入学準備金の貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付決定通知後1週間以内に、誓約書(様式第4号)、連帯保証人の保証書(様式第5号)及び入学準備金口座振替依頼書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 前条の連帯保証人は2人とし、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 県内に住所を有し、独立して生計を営んでいること。

(2) 市町村税を滞納していない者であること。

(3) 単独で法律行為ができること。

2 前項の場合において、入学準備金の交付決定通知を受けた者が未成年者であるときは、同項の連帯保証人のうちの1人は、法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人を変更したとき、又は連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、連帯保証人変更届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(交付)

第5条 入学準備金は、貸付けの決定のあった日から1月以内にあらかじめ届出の金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(貸付けの取消し)

第6条 教育委員会は、条例第6条の規定により入学準備金の貸付けを取り消したときは、本人にその旨を通知するものとする。

(返還方法)

第7条 貸付けを受けた入学準備金は、その学校の正規の修学期間を終了した年度の翌々年度から5年以内の期間において、年賦又は月賦で返還しなければならない。ただし、一時に全額を返還することができる。

2 条例第6条の規定により入学準備金の貸付けの決定を取り消されたときは、直ちに全額を返還しなければならない。

(返還の猶予又は免除の申請等)

第8条 条例第8条及び第9条の規定により入学準備金の返還の猶予又は免除を受けようとする者は、入学準備金返還猶予(免除)申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、その可否を決定し、本人にその旨を通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、長瀞町教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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長瀞町入学準備金貸付に関する規則

平成2年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月1日施行)