○長瀞町教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の議事を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、開会10分前までに受付に住所、氏名、年齢及び職業を申し出て席に着かなければならない。

2 選挙権のない者は、入場することができない。ただし、学生、生徒その他責任者に引率された団体は、これによらない。

第2条 傍聴人多数のため入場に支障があると認めたときは、教育長は、その人員を制限することができる。

第3条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることを許さない。

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 傘、杖等の什器又は兇器等を携帯する者

(2) めいていしている者

(3) 異様の服装をしている者

第5条 傍聴席にある者は、次の事項をしてはならない。

(1) 帽子の類をつけること。

(2) 容儀を乱し又は談話すること。

(3) 飲食又は喫煙すること。

(4) 会談中言論に対して批評を加え又は可否を表すること。

(5) 騒ぎたてる等の議事妨害をすること。

2 前項各号のほかすべて係員の指示に従わなければならない。

第6条 教育長は、秘密会を開くとき及び本則に違反した者と認めたときは、直ちに傍聴を禁止し、退場を命ずることができる。

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の長瀞町教育委員会傍聴人規則第2条及び第6条の規定は適用せず、改正前の長瀞町教育委員会傍聴人規則第2条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

長瀞町教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号