○長瀞町教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教委規則第1号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、長瀞町公告式条例(昭和25年長瀞町条例第5号)の規定を準用する。ただし、「町長」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

長瀞町教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号