○長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金貸付規則

平成5年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この条例は、長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金貸付基金条例(平成5年長瀞町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申請)

第2条 条例第5条の規定により、資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書又は、看護人の発行する看護料請求書(様式第2号)

(高額療養費等の支給申請)

第3条 前条の規定により貸付申請を行う場合には、申請者は、貸付申請と同時に高額療養費等の支給申請をしなければならない。

(貸付決定)

第4条 町長は、第2条の貸付申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、資金の貸付けを行うことが適当であると認めたときは、その額を決定し、貸付決定書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項による貸付けの決定に当たり、必要に応じて民生委員の意見を聴くことができる。

(借用証書)

第5条 前条により貸付決定を受けた者は、借用証書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 委任状(様式第5号)

(返還)

第6条 町長は、条例第10条の規定により資金を即時償還させるときは、返還命令書(様式第6号)を、資金を貸し付けた者に交付して行うものとする。

(貸付台帳)

第7条 町長は、貸付状況を明らかにするため、貸付台帳(様式第7号)を備えるものとする。

(雑則)

第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町国民健康保険高額療養費等支払資金貸付規則

平成5年3月31日 規則第16号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月31日 規則第16号
平成22年12月28日 規則第28号
令和4年4月27日 規則第14号