○長瀞町地域福祉基金条例

平成3年9月17日

条例第21号

(設置)

第1条 在宅福祉の推進など、地域における保健福祉活動の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長瀞町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(基金の活用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、長瀞町一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を社会福祉協議会及び老人クラブ連合会等の各種民間団体が行う在宅保健福祉事業その他地域福祉の振興に寄与する事業の経費の財源に充てるものとする。

2 地域の保健福祉推進のために必要があると認められる場合は、基金の一部を長瀞町一般会計歳入歳出予算に計上して、その使用目的を明確にし活用できるものとする。

(対象事業)

第5条 前条第1項の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 在宅保健福祉の促進事業

(2) 生きがいづくり促進事業

(3) 健康づくり促進事業

(4) ボランティア活動の促進事業

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町地域福祉基金条例

平成3年9月17日 条例第21号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月17日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第19号