○長瀞町庁舎管理規則

平成9年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理及び災害の防止又は秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ次の各号の定めるところによる。

(1) 庁舎 長瀞町役場本庁の建物、敷地及び附属施設をいう。

(2) 課 長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)に基づく課、長瀞町議会事務局設置条例(昭和34年長瀞町条例第1号)に基づく事務局及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する事務局をいう。

(3) 課長 前号に規定する課の長又はこれに相当する職にある者をいう。

(4) 庁舎管理者 企画財政課長をいう。

(管理の分掌)

第3条 庁舎の管理の分掌は次のとおりとする。

(1) 庁舎の管理に関する事務の総括は庁舎管理者が掌理する。

(2) 各課の事務室の管理は、当該課長が掌理する。

(3) 議場及び町議会関係の各室その他これらの附属物の管理は、議会事務局長が掌理する。

(4) 前2号以外の部分の管理は別表に定めるところによる。

2 各課長は、各課の事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。

(職員等の順守事項)

第4条 庁舎に勤務場所を有する者は、常に環境の整備に留意し、庁舎の秩序維持に努めなければならない。

(庁舎開閉時刻等)

第5条 庁舎の開閉時刻は、次の表のとおりとする。ただし、庁舎管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。


開扉時刻

閉扉時刻

中央玄関

西口

通用口

中央玄関

西口

通用口

月曜日から金曜日まで

午前8時

午前8時

午前8時

午後5時30分

午後5時30分

午後5時30分

勤務を要しない日及び休日(毎月最終日曜日を除く。)

常時閉鎖

常時閉鎖

午前8時30分

常時閉鎖

常時閉鎖

午後5時15分

毎月最終日曜日

午前9時

常時閉鎖


午後5時

常時閉鎖


(休日の出入)

第6条 長瀞町の休日を定める条例(平成2年長瀞町条例第10号)第1条第1項各号に規定する町の休日に庁舎建物に出入りしようとする者は、庁舎管理者が指定する者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(火気の使用制限)

第7条 庁舎においては、許可無くして暖房器その他の火気を使用してはならない。ただし、特に庁舎管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 職員は、火気の取扱いについて常に注意し、火災予防に努めなければならない。

(会議室の使用)

第8条 会議室を使用する場合は、その事務及び事業を主管する課において使用責任者を定め、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。この場合、使用後は机等をあらかじめ定めた位置に回復しなければならない。

(許可行為)

第9条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売及び宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) 町の機関以外の者が主催して集会、宣伝会等をすること。

(3) ポスター、広告物その他これに類するものを掲示し、又は配布すること。

(4) テントその他これに類する施設を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内を本来の目的以外に使用すること。

2 前項第1号の行為に係る許可申請は物品販売等許可申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

3 第1項第2号から第5号までの行為に係る許可申請は庁舎使用許可申請書(様式第2号)を当該行為に係る事務を所掌する課長を経由し、町長に提出して行うものとする。

4 町長は、第1項の規定による許可をするに当たり、必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

(禁止行為)

第10条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職員に面会等を強要すること。

(2) 庁舎を汚損し、又はき損すること。

(3) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。

(4) 寄附の強制、物品の押売り等の行為をすること。

(5) 通行の妨害となる行為をすること。

(6) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(7) その他事務の妨害となる行為及び庁舎の秩序を乱し、職員及び来庁者の安全をおびやかすような行為をすること。

2 庁舎内には、正当な理由がなく爆発性物質、劇毒物、凶器等の危険物を持ち込んではならない。

(立入制限等)

第11条 庁舎管理者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、その人数、時間又は場所を制限する等必要な指示をすることができる。

(違反者等に対する措置)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への立入りを禁止し、当該行為を制止し、庁舎からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可若しくは承認を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項若しくは第10条の規定に違反した者又は前条の指示に従わなかった者

(2) 第9条第4項の規定により付された条件に違反した者

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別表

室名

担当課長

1階 相談室1

町民課長

1階 相談室2

町民課長

3階 教育長室

教育次長

通路等共有部分、その他上記に掲げる以外の室等は、庁舎管理者が掌理する。

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長瀞町庁舎管理規則

平成9年3月31日 規則第16号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成9年3月31日 規則第16号
平成18年2月7日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第15号
平成22年3月30日 規則第8号
平成23年9月9日 規則第10号
平成26年3月28日 規則第3号
平成29年11月24日 規則第19号
令和元年7月31日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第11号
令和4年4月27日 規則第14号