○長瀞町公有財産規則

昭和63年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 町の公有財産の管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課長等 長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)第1条各号に規定する課、長瀞町議会事務局設置条例(昭和34年長瀞町条例第1号)に規定する事務局及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する事務局の長をいう。

(2) 財産主管課長 財産に関する事務を主管する課の長をいう。

(公有財産事務の統括)

第3条 公有財産の管理に関する事務は、財産主管課長が統括する。

2 財産主管課長は、公有財産の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、実地について調査をし、又は課長等に対し、所管の公有財産について報告を求め、若しくは必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産事務の管理)

第4条 公有財産に関する事務は、その所管の課長等が管理する。

(公有財産事務取扱職員)

第5条 各課、室及び教育委員会事務局にそれぞれ公有財産事務取扱職員1人を置くものとし、当該課長等が指定する者をもってこれに充てる。

2 公有財産事務取扱職員は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 公有財産台帳の整理に関すること。

(2) 公有財産管理簿の整理に関すること。

(3) その他公有財産の事務に関すること。

3 公有財産事務取扱職員に異動を生じたときは、課長等は、その旨を財産主管課長に報告しなければならない。

(公有財産事務の伺書の合議)

第6条 次に掲げる事項に係る伺書は財産主管課長に合議しなければならない。

(1) 土地又は建物を取得し、又は処分すること(河川法(昭和39年法律第167号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び道路法(昭和27年法律第180号)によるものを除く。)

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利を取得し、又は処分すること。

(3) 法律第238条の4第2項の規定により、行政財産の貸し付け、又はこれに私権を設定すること。

(4) 法律第238条の4第7項の規定により、行政財産(1件につき10平方メートル以上の土地又は建物の使用許可に係るものに限る。)の使用を許可すること。

(5) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止すること(使用期間の更新に係るもの及び河川法、土地改良法及び道路法によるものを除く。)

(6) 土地又は建物を所管換えすること。

(7) 法律第238条の4第6項の規定により、土地又は建物の使用許可を取り消すこと。

(8) 公有財産に係る使用料、地代又は貸付料を減額し、又は免除すること(使用期間の更新に係るもの及び別に定めるものを除く。)

(公有財産の取得前の措置)

第7条 課長等は、公有財産とする目的をもって、土地物件及び建物の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。

2 課長等は、前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件及び建物の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(財産の購入)

第8条 課長等は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて、決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及びその単価

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(9) 前条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(普通財産の交換)

第9条 課長等は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて、決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 交換の理由

(4) 交換の期日

(5) 相手方の住所及び氏名(団体の場合は、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

(6) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の価格及びその算定の根拠

(7) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第7条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本に登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写

(6) その他参考となるべき書類

(財産の寄附の受納)

第10条 課長等は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて、決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については種類数量等を記載すること。)

(4) 見積価額及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名(団体の場合は、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

(6) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容

(7) 受入れ後の維持に要する費用の見積額

(8) 第7条第1項の規定により調査した事項

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき書類

(財産の検収)

第11条 課長等は、法律第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)が、公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(公有財産の登記又は登録)

第12条 課長等は、取得した公有財産について、登記又は登録を要する場合は、遅滞なくその手続をしなければならない。

(公有財産の取得報告)

第13条 課長等は、公有財産の取得があったときは、当該公有財産の台帳を2部作成し、財産主管課長に提出しなければならない。

(公有財産管理上の留意事項)

第14条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、若しくは損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、私権を設定し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料、地代又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳等の記載事項と符合しているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(公有財産台帳)

第15条 財産主管課長は公有財産台帳の正本を、課長等は公有財産台帳の副本を、それぞれ備え、整理しておかなければならない。この場合において、課長等は、公有財産に異動又は錯誤等があったときは速やかに副本を正本と照合しなければならない。

2 土地に係る公有財産台帳には当該土地についての案内図、公図の写し及び実測図、建物に係る公有財産台帳には当該建物についての案内図、配置図及び平面図を調整し、それぞれ添付しておかなければならない。

(公有財産台帳価格)

第16条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法律第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法律第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 法律第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 公有財産台帳に記入すべき価格に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。

(公有財産台帳の価格の改定)

第17条 課長等は、6年ごとに財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項の規定する場合のほか、公有財産の価額について著しい増減を伴う事実を生じた場合はそのつど公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。

(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)

第18条 課長等は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地については地番、地目及び地積、建物については所在地、構造及び床面積、その他の公有財産については種類、数量等

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止する理由及びその年月日

2 課長等は、普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止したときは、速やかに公有財産台帳の副本を変更し正本と照合しなければならない。

(公有財産の使用許可等)

第19条 法律第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可、同条第2項の規定による行政財産の貸付け若しくはこれに対する私権の設定又は普通財産の貸付け若しくはこれに対する私権の設定(以下「公有財産の使用許可等」という。)をしようとするときは、第1号から第7号までの事項を記載した伺書に第8号から第10号までの書類並びに当該公有財産の使用許可等に係る申込書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地については地番、地目及び地積、建物については所在地、構造及び床面積、その他の公有財産については種類、数量等

(2) 使用の許可、私権の設定又は貸付けの相手方の住所及び氏名(団体の場合は、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

(3) 使用を許可し、私権を設定し又は貸付けする期間

(4) 使用を許可し、私権を設定し又は貸付けしようとする理由

(5) 使用料、地代又は貸付料の額及び算定の根拠

(6) 使用料、地代又は貸付料の納付の方法及び時期

(7) 使用料、地代又は貸付料を減免する場合は、その理由及び額

(8) 許可書又は契約書の案

(9) 関係図面

(10) その他参考となるべき事項

(使用又は貸付けの期間)

第20条 法律第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合には、3年以内とする。

2 普通財産は、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的とする土地の貸付け 50年

(2) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 10年

(4) 建物その他の物件の貸付け 5年

3 前項の規定は、法律第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付けをする場合に準用する。

4 第1項及び第2項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えてはならない。

(貸付けの担保)

第21条 町長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(使用目的変更の禁止等)

第22条 公有財産の使用許可等をした場合においては、当該財産を目的外の用途に供させ、又は町長の許可又は承認を得ないで当該財産の原形を変更させてはならない。

2 公有財産の使用許可等を受けた者が前項の承認を得て当該公有財産の現状を変更した場合において、当該公有財産の使用許可等に係る期間が満了したとき、又は当該公有財産の使用許可等の取消し若しくは解除があったときは、当該公有財産を原状に回復させなければならない。ただし必要がないと認められる場合については、この限りでない。

(公有財産の現状変更及び修繕)

第23条 課長等は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下本条中同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の種類及び種目

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 現状を変更し、又は修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間

(4) 予定価格

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面

(2) 契約書案

(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(4) その他参考となるべき書類

(公有財産の所管換え)

第24条 公有財産の所管換えをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した伺書により、町長の決裁を受け、これを引き継がなければならない。

(1) 所管換えを必要とする理由

(2) 公有財産の所在、種類、数量等

2 課長等は、所管の公有財産について所管換えがなされたときは、速やかに公有財産台帳の副本を正本と照合しなければならない。

(公有財産管理簿への記載)

第25条 課長等は、所管の公有財産について、公有財産の使用許可等があったときは、公有財産管理簿に所定の事項を記載し、整理しておかなければならない。

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第26条 課長等は、普通財産を売払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて、決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の種類

(2) 売払い又は譲与の理由

(3) 売払い、又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 代金の納付の方法及び時期

(6) 予定価格及びその単価

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目

(9) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(10) 用途を指定して、売払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき事項

(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)

第27条 町長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸付け、売払い若しくは譲与をした場合において、相手方が指定した事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。

(財産の借入れ)

第28条 課長等は、財産を借り入れようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 賃借料の額及び算出の根拠

(7) 賃借料の支払の方法及び時期

(8) 借受けの期間

(9) 予算額及び経費の支出科目

(10) その他参考となるべき事項

(公有財産に関する規定の準用)

第29条 第14条第19条及び第25条の規定は、借り受ける土地及び建物の管理について準用する。

(教育財産の管理の特例)

第30条 第6条第5号及び第6号並びに第18条及び第24条の規定は、教育財産については、適用しない。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町公有財産規則

昭和63年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第15号
平成19年5月23日 規則第23号
平成27年3月19日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第11号