○長瀞町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和61年12月23日

条例第21号

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときはこの限りでない。

(1) 町において公用又は公共用等に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「公共団体等」という。)において、公用又は公共用に供するため町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公共団体等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該公共団体等に譲渡するとき。

(2) 公共団体等において設置又は管理の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該公共団体等に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附した者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 狭小地、不整形地、無道路地等単独で利用することが困難な土地(以下「狭小地等」という。)を、その隣接地(当該狭小地等と道又は水路を介して隣接している土地であって、当該狭小地等と一体的な利用が可能と認められるものを含む。)の所有者に譲渡するとき。

(6) 公用又は公共用に供する建物のうち地域住民の集会の用に供する建物で、その用途を廃止した場合において、当該建物が存する一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に定める認可を受けた団体をいう。)に譲与するとき。

(7) 普通財産(寄附を受けた普通財産若しくは公募に付したが応募者又は落札者がない普通財産に限る。)を地域活性化に資する目的で公募した者に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公共団体等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認められるとき。

(3) 前2号のほか、公益上必要があると認められるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認められるときは、これを他人の所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の交換について準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相談人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和61年12月23日 条例第21号

(令和4年12月9日施行)