○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和59年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和59年長瀞町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第32条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。ただし、任命権者は特別の事情がある場合は、これと異なる別の様式をもってこれにかえることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証するに足りる書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 内国旅行における路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 別に定める路程図及び日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便線路図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(有料道路通行料)

第6条の2 自動車等を使用して旅行した場合における有料道路通行料金は、緊急性その他命令権者が必要と認めたものについて、その実費を支給する。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。ただし、任命権者は特別の事情がある場合は、これと異なる別の様式をもってこれにかえることができる。

(1) 次号及び第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第1号の旅行命令簿(兼旅費請求書)

(2) 遺族に支給される旅費を請求する場合には、様式第2号の旅費請求書

(3) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第3号の命令取消し等による旅費請求書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号)に規定する給料、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の第7条第1項第1号の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 第9条の規定は、当該旅行の初日が平成元年4月1日以降の旅行から適用し、同日前の旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第3号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)の施行の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別表

第1 第7条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第24条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第25条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第26条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第24条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金又は寝台料金、条例第25条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第26条第1項第3号に規定する運賃

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第14条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類(支払担当者等が必要と認める場合に限る。)

4 条例第15条ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第26条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

6 条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

7 条例第27条第4項に規定する宿泊料

その支払を証明するに足る書類

8 条例第29条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

9 条例第21条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

10 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

第2 第7条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足る書類

第3 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類

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職員等の旅費の支給に関する規則

昭和59年4月1日 規則第9号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第9号
昭和62年4月1日 規則第7号
平成元年3月30日 規則第7号
平成3年3月18日 規則第3号
平成11年3月26日 規則第6号
平成12年12月20日 規則第23号
平成15年3月25日 規則第9号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年10月25日 規則第32号
平成24年6月21日 規則第6号
平成26年5月1日 規則第10号
令和2年11月19日 規則第25号
令和4年4月27日 規則第14号