○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月27日

規則第6号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の2第3項第1号の町規則で定める額は、指定管理職員である職に係る管理職手当に関する規則(昭和49年長瀞町規則第11号)別表に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 行政職給料表6級の職 7,000円

(2) 行政職給料表5級の職 6,000円

(3) 行政職給料表4級の職 5,000円

2 条例第14条の2第3項の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

第2条 次に掲げる場合には、条例第14条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第14条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(雑則)

第5条 この規則で定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月27日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年3月27日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第21号
平成25年3月27日 規則第9号
平成29年3月9日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第20号