○長瀞町職員服務規程

昭和55年3月15日

規程第1号

(趣旨)

第1条 長瀞町における服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、長瀞町職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(執務態度)

第3条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、住民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。

(執務環境の整備)

第4条 職員は、常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。

(出勤簿)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第1号)に記録し、退庁時刻に至れば、特に命令のない限り退庁しなければならない。

2 所属長は、定刻を過ぎたときは出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理保管しなければならない。

(執務時間中の離席)

第6条 職員は、執務時間中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中、一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(旅行命令)

第7条 職員に対する旅行命令は、職員等の旅費に関する条例(昭和59年長瀞町条例第3号)第4条に規定する旅行命令簿(様式第2号)によりなされなければならない。

(復命)

第8条 旅行を終えた職員は、直ちに復命しなければならない。

(時間外勤務等の命令)

第9条 所属長は、職員に対し時間外勤務、休日等勤務及び夜間勤務を命ずる場合は時間外勤務等命令簿(様式第3号)によらなければならない。

(不在間の事務処理)

第10条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に、事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(退庁時の文書、物品等の整理)

第11条 職員は、退庁しようとするときは、そのつかさどる文書、物品等を所管の場所に収納し、散逸させてはならない。

(異動時の事務引継ぎ)

第12条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に、事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(休暇)

第13条 職員は、年次休暇、傷病休暇及び特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇願(様式第4号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

(欠勤)

第14条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第5号)により所属長を経て、町長に届け出なければならない。

(休職及び復職)

第15条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは、休職願(様式第6号)を、また当該休職の事由がやんで復職しようとするときは、復職願(様式第7号)を、休職又は復職しようとする日前、10日までに所属長を経て町長に提出しなければならない。

(退職)

第16条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前7日までに退職願(様式第8号)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。

(その他の願出及び届出書の提出)

第17条 職員の身分及び服務に関する願出、届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て町長に届け出なければならない。

(職務専念義務免除)

第18条 職員が法第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について、承認を受けようとするときは、職専免承認願(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第19条 法第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第10号)により、所属長の意見を付して、町長に提出しなければならない。

(専従の許可等)

第20条 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、専従許可申請書(様式第11号)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。

2 前項の「専従許可」を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て、町長に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第21条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかにその状況を総務課長を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号、第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(履歴事項異動届)

第22条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、速やかに、履歴事項異動(訂正)(様式第12号)により、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(住所届)

第23条 総務課長は、あらかじめ職員の居住所届(様式第13号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、前項の連絡方法等について異動が生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(火気取締り)

第24条 町長は、職員の中から火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置を講じておかなければならない。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて、常に火気の取扱いについて注意を促し、火災の発生防止に努めなければならない。

(非常持出の表示)

第25条 所属長は、重要な文書、物件等については、常に非常持出の表示を明確に朱書し、搬出手順を定めておかなければならない。

(緊急登庁)

第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常災害時の警備)

第27条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次の各号に掲げる処置をして上司の指示を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警備すること。

(非常災害時の警備訓練)

第28条 総務課長は、非常時の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施し、非常時に備えなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年告示第1号)

この告示は、平成3年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長瀞町職員服務規程

昭和55年3月15日 規程第1号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月15日 規程第1号
昭和59年4月1日 訓令第2号
平成元年3月30日 訓令第2号
平成3年1月1日 告示第1号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成22年12月28日 訓令第5号
令和2年3月24日 訓令第2号
令和4年4月27日 訓令第2号
令和4年4月27日 訓令第3号