○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月15日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例で定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月15日 条例第7号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月15日 条例第7号
令和2年3月12日 条例第6号
令和4年6月15日 条例第11号