○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月30日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基き職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の効果)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間給料及びこれに対する勤務地手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、長瀞町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長瀞町条例第11号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和26年8月30日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月30日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月30日 条例第22号
令和元年12月10日 条例第12号
令和4年12月9日 条例第22号