○長瀞町人事事務取扱規程

昭和62年3月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、人事に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。

第2条 各課長は、人事管理が適正かつ効率的に行われるよう常に所属職員の勤務状況、職務分担等に留意し、その適正化に努めなければならない。

第3条 人事異動の種類は別表の区分に掲げるとおりとする。

(辞令の交付等)

第4条 人事異動は職員に別表の発令事由に対応する辞令の記載形式により別記様式の通知書を本人に交付して行う。

(補則)

第5条 この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この訓令の施行の際、事務吏員又は技術吏員に任命されている者は、職員に任命されたものとみなす。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表

区分

発令事由

辞令の記載形式

備考

採用

(1) 職員に採用する場合

長瀞町職員に任命する

(A)を命ずる

(B)勤務を命ずる

(C)職○○級に決定する

○○号給を給する

条件付採用期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

 

(2) 他の地方公共団体等の職員の身分を保有したまま職員に採用する場合

長瀞町職員に併任する

(A)を命ずる

(B)勤務を命ずる

(C)職○○級に決定する

○○号給を給する

「ただし給与は支給しない」

給与を支給する場合は「 」の部分を省略する。

昇任及び昇格

昇任及び昇格をさせる場合

(A)を命ずる

(C)職○○級に昇格させる」

「○○号給を給する」

昇任のみの発令の場合は「 」の部分を省略する。

昇格のみの発令の場合は(A)を命ずるの部分を省略する。

降任及び降格

地方公務員法第28条第1項の処分として行う場合

地方公務員法第28条第1項第○○号の規定により(A)を命ずる

(C)職○○級に降格させる」

「○○号給を給する」

降任のみの場合は「 」の部分を省略する。

配置換え

勤務課所を異にして異動する場合

(B)勤務を命ずる

 

転入

町長部局以外の者を町の職員に任命する場合

採用の(1)に定める記載形式に準じる

 

出向

職員を町長部局以外に転出させる場合

(F)へ出向を命ずる

 

併任

(1) 町長部局以外の者をその職を保有したまま職員に任命する場合

採用の(2)に定める記載形式の例による

 

併任免

(2) 上記(1)の併任を解く場合

長瀞町職員併任を免ずる

 

兼務

(1) 他の課所の職を兼ねる場合

(D)兼務を命ずる

 

兼務の解任

(2) 上記(1)を解く場合

(D)兼務を免ずる

 

昇給

職員の給与に関する条例第4条第6項による場合

(C)職○○級○○号給を給する

 

事務取扱い

(1) 病気療養中事務取扱いを命ずる場合

(B)何某病気療養中

(E)事務取扱いを命ずる

 

(2) 上記(1)以外の場合

(E)事務取扱いを命ずる

 

事務取扱免

事務取扱いを免ずる場合

(E)事務取扱いを免ずる

 

心得

(1) 職員に上位の職の事務を取り扱わせる場合

(A)心得を命ずる

 

心得免

(2) 上記(1)を免ずる場合

(A)心得を免ずる

 

休職

(1) 地方公務員法第28条第2項の処分として行う場合

地方公務員法第28条第2項第○○号の規定により休職を命ずる

休職期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

 

(2) 上記(1)の休職期間を延長する場合

休職期間を○○年○○月○○日までとする

 

復職

(1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合

復職を命ずる

 

(2) 休職期間満了により職務に復帰させる場合

休職期間満了により復職を命ずる

 

育児休業

(1) 職員の育児休業を承認する場合

育児休業を承認する育児休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。

 

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

 

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

職務に復帰した日( 年 月 日)

 

(4) 育児休業の承認を取り消した場合

育児休業の承認を取り消す職務に復帰した日( 年 月 日)

 

退職

職員の意により退職する場合

辞職を承認する

 

定年により退職する場合

長瀞町職員の定年等に関する条例第2条の規定により平成 年 月 日限り定年退職とする

 

注 記載形式の欄中(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)の区分は次による。

(A)は職名を記入する

(B)は勤務課所名を記入する

(C)は職種の名称を記入する

(D)は勤務課所名及び職名を記入する

(E)は事務の名称を記入する

(F)は出向先の名称を記入する

例 議会事務局、教育委員会

画像

長瀞町人事事務取扱規程

昭和62年3月23日 訓令第2号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月23日 訓令第2号
平成4年3月27日 訓令第3号
平成13年3月27日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第4号
令和4年4月27日 訓令第3号