○長瀞町監査委員に関する条例

昭和41年12月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数、その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、監査委員が定める期日にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第4条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(町長又は管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、法第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、法第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、法第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(町長の要求に係る監査に関するものに限る。)、法第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(町長又は管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は15日とする。ただし、その日が長瀞町の休日を定める条例(平成2年長瀞町条例第10号)第1条第1項に規定する町の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第7条 法第233条第2項、法第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付せられたときは30日以内に意見をつけて、町長に回付しなければならない。

(公表)

第8条 監査に関する公表は、長瀞町公告式条例(昭和25年長瀞町条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の野上町監査委員条例(昭和22年野上町条例第10号)は、廃止する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町監査委員に関する条例

昭和41年12月28日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)