○選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

昭和61年9月30日

選挙告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、長瀞町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)における公職選挙法第29条第2項に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧その他の便宜供与(以下「閲覧等」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理することを目的とする。

(閲覧等の範囲)

第2条 閲覧等は、次の各号に該当する場合に認めるものとする。

(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無又は記載事項を確認する場合

(2) 公職の候補者等又は政治団体が、選挙運動又は政治活動の資料とする場合

(3) 国又は地方公共団体が公共的要請に基づく各種調査等の資料とする場合

(4) 報道機関又は大学等の教育機関が、公益を目的として行う各種調査等の資料とする場合

(5) その他、選挙管理委員会が閲覧等に供することが公益上特に必要と認めた場合

2 前項に規定する場合において、その者が、他の者に業務を委託した場合には、その受託者も認めるものとする。

(閲覧等の制限)

第3条 閲覧等は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は制限するものとする。

(1) 事務に支障がある場合

(2) 申請が競合する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのある場合

(閲覧等の申請)

第4条 閲覧等の申請は、様式第1号によって、閲覧等の目的等を明らかにして行わせるものとする。

2 第2条第1項第3号第4号及び第5号の規定により閲覧等を認められた者については、様式第2号の調査説明書及びその他関係資料を併せて提出させるものとする。

(閲覧等の方法)

第5条 閲覧等は、執務時間内において、選挙管理委員会の指定する場所で行わせるものとする。

2 選挙人名簿の抄本の記載事項を転記する場合は、原則として筆記によるものとする。

(補則)

第6条 その他必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第5号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

昭和61年9月30日 選挙管理委員会告示第32号

(令和4年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和61年9月30日 選挙管理委員会告示第32号
平成3年1月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成12年3月29日 選挙管理委員会告示第5号
令和4年6月2日 選挙管理委員会告示第4号