○長瀞町交通指導員設置規則

昭和50年11月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、本町における道路交通の安全を保持するため、長瀞町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は10名以内とする。

(委嘱及び任期)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する年齢満20歳以上70歳未満の者。ただし、町長が認めたものはこの限りでない。

(2) 人格円満、身体強健であって、交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者

(職務)

第4条 指導員は、町長の命を受け警察機関及び交通安全推進機関団体との緊密な連絡を図り、交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止につとめるものとする。

(委託等)

第5条 第3条の規定により委嘱された指導員は、町と委託契約を締結するものとする。

2 前項の規定に基づき委託契約を締結した場合の委託料は、指導員1人当たり月額9,300円、勤務1回当たり500円とする。

(被服の貸与)

第6条 指導員には、別に定めるところにより被服及び装備品を貸与する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和50年12月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町交通指導員設置規則

昭和50年11月28日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策・防犯
沿革情報
昭和50年11月28日 規則第8号
平成20年3月27日 規則第15号
平成21年3月18日 規則第5号
令和2年3月24日 規則第9号