○長瀞町防災行政用無線局(固定系)運用細則

平成元年3月31日

規程第4号

(目的)

第1条 この細則は、長瀞町防災行政用無線局管理運用規程(平成元年長瀞町規程第3号)第12条の規定に基づき、固定系無線局の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、緊急通信と一般通信とする。

2 緊急通信とは、災害時あるいは災害のおそれのある時に必要な情報を伝達する通信をいい、一般通信とは緊急通信以外のものをいう。

(通信事項)

第3条 通信は免許状に記載された目的に沿って行い次の事項とする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する事項

(2) 人命その他特に緊急を要する事項

(3) 町の行政について町民に周知させ、又は協力を必要とする事項

(4) その他町長が必要と認めた事項

(通信時間)

第4条 無線局の運用許容時間は、常時とする。

2 定時通信を行う。

3 緊急通信は災害等緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときその都度通信する。

(通信の申込み)

第5条 固定系親局から通信する場合は、次の各号に定めるところとする。

(1) 各課等の長は所管の事務で特に通信によって住民に伝達する必要があるときは、防災行政無線通信依頼書(様式第1号)を通信を希望する前日までに管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を必要とする場合はこの限りでない。

(2) 管理責任者は前号に定める通信依頼書の提出を受けたときはその内容を検討し、必要とするものについて通信を行う。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生、その他特に理由があるときは通信の制限をすることができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は通信を行ったとき、無線局業務日誌(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第8条 通信は次の方法により行うものとする。

(1) チャイム

(2) こちらは

ぼうさいながとろ 3回以下

(3) 内容

(4) ぼうさいながとろ 1回

(5) チャイム

(勤務時間外の通信)

第9条 勤務時間外の通信は、秩父消防本部に設置する遠隔制御装置を使用し、秩父消防本部が行う。

(補則)

第10条 この細則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

長瀞町防災行政用無線局(固定系)運用細則

平成元年3月31日 規程第4号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成元年3月31日 規程第4号
平成12年12月20日 訓令第5号
平成30年3月19日 訓令第1号