○長瀞町聴聞規則

平成7年12月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、法又は県条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞に関する手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政庁 町長又はその管理に属する行政庁をいう。

(2) 当事者 法第16条第1項又は県条例第16条第1項に規定する当事者をいう。

(3) 主宰者 法第17条第1項又は県条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。

(4) 関係人 法第17条第1項又は県条例第17条第1項に規定する関係人をいう。

(5) 参加人 法第17条第2項又は県条例第17条第2項に規定する参加人をいう。

(6) 当事者等 法第18条第1項又は県条例第18条第1項に規定する当事者等をいう。

(7) 聴聞調書 法第24条第1項又は県条例第24条第1項に規定する調書をいう。

(8) 報告書 法第24条第3項又は県条例第24条第3項に規定する報告書をいう。

(聴聞の期日の変更)

第3条 行政庁が法第15条第1項の規定による通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、正当な理由があるときは、行政庁に対し、当該聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により又は職権で、当該聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、主宰者が法第22条第2項の規定による通知をした場合における聴聞の期日の変更について準用する。この場合において、前3項中「行政庁」とあるのは「主宰者」と、第1項中「第15条第1項」とあるのは「同条第3項において準用する法第15条第3項」と読み替えるものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 関係人は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに様式第1号の申請書を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに、許可するかどうかを決定し、当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項の規定による資料の閲覧の請求は、様式第2号の請求書を行政庁に提出して行うものとする。ただし、同条第2項に規定する資料の閲覧を求めようとするときは、口頭ですることができる。

2 行政庁は、法第18条第1項の規定による資料の閲覧の請求(次項に規定する請求を除く。)があった場合において、閲覧させることと決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、法第18条第2項に規定する資料の閲覧の請求があった場合において、閲覧させることと決定したときは、当該審理において閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項の規定による指名は、法第15条第1項の規定による通知をする時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続等)

第7条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに様式第3号の申請書を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに、許可するかどうかを決定し、当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事実の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するため必要があると認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、その審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示するとともに、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第10条 主宰者は、聴聞調書に次に掲げる事項を記載し、及び記名しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名及び住所並びに当該当事者(代理人を含む。)が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 聴聞関係者の陳述(陳述書によるものを含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨

(7) 証拠書類又は証拠物が提出された場合には、その標目

(8) その他参考となる事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 主宰者は、報告書に次に掲げる事項を記載し、及び記名しなければならない。

(1) 意見及びその理由

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第11条 法第24条第4項の規定による聴聞調書又は報告書の閲覧の請求は、行政庁(聴聞の終結前に聴聞調書の閲覧を求めようとする場合にあっては、主宰者)様式第4号の請求書を提出して行うものとする。

2 行政庁又は主宰者は、法第24条第4項の規定による聴聞調書又は報告書の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないときは、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(県条例に基づく聴聞の手続)

第12条 第3条から前条までの規定は、県条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続について準用する。この場合において、第3条第1項第3項及び第4項第4条第1項第5条第6条第7条第1項第9条並びに第11条中「法」とあるのは「県条例」と読み替えるものとする。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町聴聞規則

平成7年12月20日 規則第24号

(令和4年5月1日施行)