○長瀞町個人情報保護条例施行規則
平成14年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町個人情報保護条例(平成14年長瀞町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(1) 個人情報取扱事務の開始 個人情報取扱事務届出書(様式第1号)
(2) 個人情報取扱事務の変更又は廃止 個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)
(個人情報保護管理責任者)
第3条 条例第11条第2項の規定による個人情報保護管理責任者は、長瀞町行政組織規則(昭和62年長瀞町規則第5号)第5条第1項に規定する課長(相当職を含む。)とする。
(開示請求の手続)
第4条 条例第14条第1項の規定による請求は、個人情報開示・訂正等請求書(様式第3号)により行うものとする。
(1) 本人が請求し、又は開示を受ける場合 運転免許証、旅券その他これらに類するものとして町長が認めるもの
(2) 法定代理人が請求し、又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に掲げるもの及び代理権を有することを証するもの
(1) 自己情報の開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 自己情報の一部開示をする旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
2 条例第20条第2項及び第21条第2項の規定による通知は、個人情報不開示等(不開示・存否不回答・不存在・その他)決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
3 条例第22条第2項の規定による通知は、個人情報開示・訂正等決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(開示請求の事案の移送の通知)
第7条 条例第23条第1項の規定による通知は、個人情報開示・訂正等事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第8条 条例第24条第1項の規定による通知は、個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。
2 条例第24条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第10号)により行うものとする。
4 条例第24条第3項の規定による通知は、個人情報開示決定等第三者あて通知書(様式第12号)により行うものとする。
(訂正等の請求手続)
第9条 条例第27条第1項の規定による請求は、個人情報開示・訂正等請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 訂正等の請求に係る本人等の確認については、第4条第2項の規定を準用する。
(訂正等の請求に対する決定等の通知)
第10条 条例第28条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 条例第29条第2項の規定による通知は、個人情報開示・訂正等決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(訂正等請求の事案移送の通知)
第11条 条例第30条の規定による通知は、個人情報開示・訂正等事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(審査会への諮問等)
第12条 条例第32条第1項の規定による諮問は、個人情報開示・訂正決定等審査請求事案諮問書(様式第14号)により行うものとする。
2 条例第32条第4項の規定による通知は、個人情報開示・訂正決定等に係る諮問通知書(様式第15号)により行うものとする。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
第13条 条例第33条の規定による通知は、個人情報開示決定等第三者あて通知書(様式第12号)により行うものとする。
(開示の実施方法)
第14条 個人情報の開示は、実施機関が指定する期日及び場所において職員の立会いのもと行うものとする。
2 自己情報の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 実施機関は、自己情報の開示を受ける者が前項の規定に違反したときは、自己情報の開示を中止することができる。
(公文書の写しの交付及び費用)
第15条 条例第35条第2項に規定する写しの交付部数は請求1件につき1部とし、交付に要する費用は、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙に白黒で複写する場合にあっては片面1枚につき10円とし、その他の複写にあっては実費の額とする。
2 写しの送付に要する費用は、当該送付に要する費用とする。
3 前2項に掲げる費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(実施状況の公表)
第16条 条例第37条の規定による実施状況の公表は、告示又は町広報紙等により行うものとする。
(出資法人)
第17条 条例第38条に規定する町が出資等をしている法人のうち規則で定める法人は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人長瀞町社会福祉協議会
(2) 公益社団法人長瀞町シルバー人材センター
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(長瀞町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 長瀞町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和62年長瀞町規則第8号)は、廃止する。
(長瀞町情報化管理規則の一部改正)
3 長瀞町情報化管理規則(平成10年長瀞町規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)抄
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。