○長瀞町情報公開条例施行規則

平成14年3月20日

規則第4号

(開示請求の手続)

第1条 長瀞町情報公開条例(平成14年長瀞町条例第3号。以下「条例」という。)第7条第1項第4号の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法とする。

(開示請求に対する決定に関する事項)

第2条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、開示の日時、開示の場所及び求めることができる開示の実施の方法とする。

(第三者に通知する事項)

第3条 条例第16条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(2) 開示請求があった日

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

第4条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(2) 開示請求があった日

(3) 条例第16条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(電磁的記録の開示方法)

第5条 条例第17条第1項の実施機関の定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電磁的記録(ビデオテープ、録音テープ及びこれらに類するものを除く。)を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

(2) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧、聴取若しくは視聴又は複写したものの交付

(開示の実施の請求)

第6条 条例第17条第3項の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法及び条例第13条第1項の規定による通知を受領した日とする。

2 条例第17条第3項の規定による申出は、求める開示の実施の方法が開示請求書に記載した開示の実施の方法を変更するものでないときは、改めて行うことを要しない。

(公文書の写しの交付及び費用)

第7条 条例第19条第2項に規定する写しの交付部数は請求1件につき1部とし、交付に要する費用は、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙に白黒で複写する場合にあっては片面1枚につき10円とし、その他の複写にあっては実費の額とする。

2 写しの送付に要する費用は、当該送付に要する費用とする。

3 前2項に掲げる費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(開示の日時の変更)

第8条 町長は、開示請求者又は条例第20条第1項の規定により開示の申出をしたもの(以下「開示請求者等」という)条例第13条第1項の規定又は第10条の規定により通知を受けた開示の日時について変更を申し出た場合において、正当な理由があると認めるときは、当該開示の日時を変更することができる。

2 前項の規定による変更後の開示の日時については、町長が条例第13条第1項の規定又は第10条の規定により通知した開示の日から30日後の日までとする。

3 町長は、第1項の規定により開示の日時を変更したときは、その旨を開示請求者等に通知するものとする。

(開示の中止等)

第9条 町長は、条例第13条第1項の規定による開示の決定を受けたもの又は次条の規定による通知を受けたもので公文書の閲覧、聴取又は視聴をするものが、当該閲覧、聴取又は視聴に係る公文書を破損し、汚損し、又は改ざんするおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、聴取又は視聴の中止又は禁止を命ずることができる。

(公文書の開示の申出に対する通知)

第10条 町長は、条例第20条第1項の開示の申出に係る公文書の全部若しくは一部を開示することとしたとき、又は当該公文書の全部を開示しないこととしたときは、その旨を当該申出を行ったものに通知するものとする。

(出資法人)

第11条 条例第28条第1項に規定する町が出資等をしている法人のうち実施機関が定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人長瀞町社会福祉協議会

(2) 公益社団法人長瀞町シルバー人材センター

(様式等)

第12条 次の各号に掲げる書面の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 条例第13条第1項に規定する公文書の全部の開示を決定した場合の書面 様式第2号

(3) 条例第13条第1項に規定する公文書の一部の開示を決定した場合の書面 様式第3号

(9) 条例第16条第3項(条例第23条において準用する場合を含む。)の書面 様式第9号

2 次の各号に掲げる申出等は、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 条例第17条第3項の規定による申出 様式第10号の公文書開示実施方法申出書

(2) 第8条第3項の規定による通知 様式第11号の公文書開示日時変更通知書

(3) 条例第17条第5項の規定による申出 様式第12号の公文書再開示申出書

(4) 条例第20条第1項の規定による公文書の開示の申出 様式第13号の公文書開示申出書

(5) 第10条の規定による通知 様式第14号の公文書開示申出に対する通知書

(6) 条例第22条第3項の規定による通知 様式第15号の公文書開示決定等に係る諮問通知書

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長瀞町情報公開条例施行規則

平成14年3月20日 規則第4号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月20日 規則第4号
平成18年3月28日 規則第13号
平成24年6月21日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第11号
令和元年9月19日 規則第6号