○長瀞町公印規則

昭和47年10月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 長瀞町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 町長印、町長職務代理者印、副町長印及び町印は総務課長が保管する。ただし、特定事務専用の町長印及び町印は、その事務の主務課長が保管する。

2 前項の公印以外の公印は、当該公印に表章される職にある者が保管する。

3 第1項又は前項の規定に基づき公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、不正使用、亡失その他事故を防止するため、当該公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては封印し、又は施錠する等適切な方法によりこれを保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、様式第1号による公印台帳を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄のつど必要事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、町長の決裁を得なければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、様式第2号により公印作成届又は改刻届を総務課長に提出しなければならない。

3 保管者は、その保管する公印について、盗難その他の事故等により、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し、総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、様式第2号による公印使用廃止届をつけて総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 保管者は、必要があると認めるときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職氏名を総務課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて保管者又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 保管者又は公印取扱者は、前項の規定により公印使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押なつし、原議又は証拠書類に認印を押なつしなければならない。

3 公印の使用は執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第11条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子公印を使用しようとするときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。

3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第4号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の長瀞町公印規則第8条の規定により現に保管されている町長印及び町印の印刷用凸版の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

公印名

印影

書体

寸法

ミリメートル

用途

町印

画像

てん書

方30

一般文書用

画像

方15

画像

方18

町長印

画像

方21

画像

方21

評価証明 諸証明書専用

画像

方21

戸籍・除籍の騰抄本 住民票 戸籍附票の写し 諸証明専用

画像

方21

同一生計証明 諸証明書専用

画像

方21

同一生計証明 諸証明書専用

画像

長径22

短径9

長方形

身体障害者手帳 療養手帳用

町長職務代理者印

画像

方21

一般文書用

画像

方21

評価証明 諸証明書専用

画像

方21

戸籍・除籍の騰抄本 住民票 戸籍附票の写し 諸証明専用

画像

方21

同一生計証明 諸証明書専用

画像

方21

同一生計証明 諸証明書専用

副町長印

画像

方21

副町長用

会計管理者印

画像

方21

会計管理者用

画像

画像

長瀞町公印規則

昭和47年10月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年10月30日 規則第7号
昭和58年5月1日 規則第10号
昭和58年7月1日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和61年10月13日 規則第9号
平成元年3月20日 規則第4号
平成2年7月25日 規則第10号
平成3年10月17日 規則第17号
平成4年4月22日 規則第15号
平成5年3月25日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第16号
平成19年3月15日 規則第9号
平成22年3月29日 規則第3号
平成22年12月28日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第16号
令和5年3月10日 規則第3号